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慣例の無い更新料の支払いが契約内容にあった場合。

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  • 質問者:hennrii
  • 投稿日時:2005/02/27 20:57
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

不動産屋へ手付金を支払ったのですが、本契約にあたって二年ごとの更新料という項目がありました。
私の住んでいる岡山市(多分岡山県全域)ではそのような習慣は無く事実、他の不動産屋は同一の物件について一年ごとの自動更新であり更新料など取っていないと回答がありました。このような場合、契約を断った場合手付金は返してもらえますよね?

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:kajyumiya
  • 回答日時:2005/02/28 09:19

不動産業者に勤務するものです。

手付金を支払う際、不動産会社から重要事項説明を受けましたか?
重要事項説明書に、更新料の項目が記載され説明を宅建主任者よりうけていれば、手付金を放棄しなければ解約できません。

更新料は、私の勤務する神戸でも慣習としては殆どありませんが、例えば大手ハウスメーカー(全国区)の管理物件などで必要な場合もあります。
その全国区の管理会社にとっては、神戸(岡山)の慣習はともかく、全国共通ということなんでしょう。

更新料は、不動産会社からの需要事項説明義務のある項目ですので、もし説明を受けていないなら、「重要事項の不告知」という事で解約しても手付金は返金されます。
解約による家主の損害は、不動産会社が負担しなくてはいけません。

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この回答へのお礼

おかげさまで返金してもらえました。ありがどうございました。

  
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