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商号登記書に書く「営業の種類」以外の業務を行った場合の罰則は?

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  • 質問者:hdddvd
  • 投稿日時:2005/02/28 09:53
  • 困り度:困ってます
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商号登記書に書く「営業の種類」以外の業務を行った場合の罰則など何か問題はあるのでしょうか?
また、住所が変わった場合、商号登記の内容を変更しないままにしていると罰則など何か問題はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:castanets
  • 回答日時:2005/02/28 23:10

おそらく両方のケースにおいて直接の罰則は無いと思います。ただ「登記簿に記載が無いのだからその業務を中止しろ」と訴えられたら負けですね。また、住所が間違っている謄本は、いざというときに法人の証明書にはなりえません。(金融機関で口座を開設するときなどです。)

あと、商法第15条に「登記シタル事項ニ変更ヲ生ジ又ハ其ノ事項ガ消滅シタルトキハ当事者ハ遅滞ナク変更又ハ消滅ノ登記ヲ為スコトヲ要ス」とあるので、住所変更をしなければ商法違反ですね。(直接の罰則はありませんが)

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この回答への補足

あとで分ったことなんですが、登記がなされていない事項は、その事実を知らないで取引関係に入った第三者に対してその事実を主張することができないだけで、「業務中止」にはならないようです。もし、業務中止になるのであれば、個人事業者のすべてが業を行えなくなりますよね。
castanetsさんがおっしゃっているのはおそらく同名の商号についての事なんですね。

住所変更の登記を怠れば、法人なら罰則があるはずです。
ここでの質問は、商業登記義務がない個人事業が商業登記した場合の住所変更についての罰則についての質問なんですが、ここでの回答はどちらの事を指しますか?

宜しくお願いします。

この回答へのお礼

だれか、、回答ください・・
キョロ('' )( '') キョロ

  
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