無断売買
私は2/14に外国為替証拠金取引で管理課に貴社約款28条
解約の申し立てをしたら「解りました、手続きを執らせて
頂きます」と言った。其のときの交信はテープに取って有ります。ところが4日後の2/21に郵便が来て2/18に105.61
円で16万ドルの買付け取引約定書が来たが、何の連絡も無く
無断で売買されました。其の事で営業部長に6回も連絡を取ったが、その都度「席を外して居ないので帰り次第に連絡させます」と言って、その後一切連絡が無いので
2月23日に2/4現在の余剰金を私の口座に振り込み取引を終了する旨の通知書を内容証明郵便で送った。
2月26日に配達記録郵便物受領書が届いた。今後どのような
対処をしたら良いか、どなたかご助言下さい。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
消費者センターはどうでしたか?
> 2/18に105.61円で16万ドルの買付け取引約定書が来たが、何の連絡も無く無断で売買されました。
取引所取引での無断売買は、ブローカーが市場に注文を発注している限り基本的には無断売買以上のものではありません。この場合は注文をしていないことを主張して民事上の争いで契約無効を主張することになると思います。
しかし取引会社が直接の取引相手方である相対取引では、無断売買というのは架空取引になると思います。その架空取引が相手方の故意であって、その後に差損が実現して自己の口座残高が減るということが確定した時点で、詐欺か横領が成立すると考えられます。
詐欺は(1)相手方を欺むく(2)財物を交付させる の二点が構成要件です。
横領は(1)自己の占有する他人の物を横領する が構成要件です。
何れも故意である必要があります(他のお客さんの注文と間違えましたとかいった言い訳が目に浮かびます)。
交付、横領は完了することが前提なので、もし含み損の状態だと、進行中未成立ということになるんじゃないかと思えます。含み損の場合にはどうなるんでしょうか。詐欺であれば未遂も処罰対象ですが、横領だと未遂処罰規定は無いようです。欺むいたというわけでもないですし、取引会社が占有している預託金を勝手に減らして会社のものにするという行為だから、横領が適当なのかもしれません。
消費者センターの相談員とか警察とか検察に行っても、取引の構造とか問題の本質が理解できないんじゃないかと思います。弁護士でも金融関係をしらない人だと対応できない人が多いと思います。
金融庁に苦情相談するのが問題の焦点を絞るためには一番良いのかもしれませんが、現状はまだ監督庁でも何でも無いので、査察等直接介入する権限は無いです。
会社に対してはあらためて、要求どおりに対応しなければ架空取引による詐欺と判断して刑事告訴する、ということを通告してみてはどうでしょうか。
最大リスクは民事問題でカネを返せばいいだけ、なんて思ってるうちはのらりくらりしてるかもしれませんが、警察が介入する可能性を認識すれば少しは慌てて対応してくれるかもしれません。
この回答へのお礼
3月7日ごろ迄には金を振り込むかと待っていましたが
入金されないので、3月9日午前10時に消費センター
に行き、解約時の交信テープと内容証明郵便と取引約定書を見せ、今までの経緯を話してから担当者が業者に電話したら、担当者が不在との事で後で連絡してして来たら、こちらに電話するとの事で帰って来ましたが、午後四時まで待ったがセンターからは何の連絡もなし
若しセンターから連絡がない場合にはpastorius様のご指示
のように、要求通りに対応しなければ架空取引による詐欺と判断して刑事告訴するという内容証明郵便で、何日までに返事をくれるようにと出すつもりです。
本当に適切なご回答有難うございました。
No.1ベストアンサー10pt
全国の消費生活
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
または弁護士に相談。
業者側も解約するから売買しました(決済しました)とか言うかもしれませんね。
新規ポジションの場合だったら詐欺とかで警察にいって告訴しましょう。
内容証明ではたかがしれていますが特別送達がくれば動揺するはずです。
ただ、お気の毒ですがそういうのは悪質業者だと思うので金は戻ってこないかも
しれません。
そもそも本当に取引していたかどうか?すら疑問です。
ただ客の金をとっただけとか。
外国為替証拠金取引は夏に大きく規制されます。
信頼できる業者を選ばないとダメですよ。
まず資本金が多いこと。
代表者の名前が書いてあること。
など。
確か2週間の猶予期間があると思いましたよ。
支払いまでの。
この回答へのお礼
早速のご対処法ありがとうございます。
内容証明郵便と書留配達記録郵便とテープと
買付け取引約定書を持参して消費生活センターへ行きます。
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