No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>ニッポン放送の取締役を更迭および選任
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1235716
で回答しましたので参考までに。
株主総会ではいつでも取締役の解任をすることができますが、任期途中の場合は正当な理由がなければ損害賠償責任が会社に発生します。また特別決議(3分の2以上の多数)によらなければ解任できません。
>商法第二百五十七条1項
>取締役ハ何時ニテモ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得
>但シ任期ノ定アル場合ニ於テ正当ノ事由ナクシテ其ノ任期ノ満了前ニ之ヲ解任シタルトキハ
>其ノ取締役ハ会社ニ対シ解任ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得
>2項
>前項ノ決議ハ第三百四十三条ノ規定ニ依ルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
>第三百四十三条1項
>前条第一項ノ決議ハ総株主ノ議決権ノ過半数又ハ定款ニ定ムル議決権ノ数ヲ有スル株主出席シ
>其ノ議決権ノ三分ノ二以上ニ当ル多数ヲ以テ之ヲ為ス
株主総会開催の目的が取締役解任ならば3分の2以上の多数を得る必要があります。
召集は少数株主(6ヶ月前から議決権の3%を有する株主)でも出来ます。しかし、まずは取締役会に請求しなければならず、手続がとられない場合のみ裁判所の許可によってみずから召集することになります。
>第二百三十七条1項
>六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主ハ
>会議ノ目的タル事項及招集ノ理由ヲ記載シタル書面ヲ取締役ニ提出シテ総会ノ招集ヲ請求スルコトヲ得
また上記の手続を踏んだ上でさらに会日より2週間前に株主へ通知しなければなりません。
>第二百三十二条1項
>総会ヲ招集スルニハ会日ヨリ二週間前ニ各株主ニ対シテ書面ヲ以テ其ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1235716
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