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医療費控除と領収書の扱いについてなど

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  • 質問者:niwa2004
  • 投稿日時:2005/03/02 00:50
  • 困り度:困ってます
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確定申告の準備をしています。
わからないことがあり、税務署に質問したくて電話しても本当につながりません…
お分かりになる方どうかお願いします!

(1)医療費控除(出産育児一時金と出産手当金の扱い)
還付金をもらうために申告をする場合「医療費を補てんする保険金」扱いになり、昨年の医療費合計から差し引かなければならないですか?
年間で約65万くらい医療費がかかりました
出産育児一時金約80万、出産手当金30万もらいました
もし両方とも差し引くと控除の意味ないですよね…

(2)所得申告(出産育児一時金と出産手当金の扱い)
これらは所得とみなされるのでしょうか?所得の場合、どのような記入の仕方をすればよいのでしょうか?

(3)経費の領収書の扱い
経費は、収支内訳書に各課目ごとに分けて小計をかきこみますよね…、それに合わせて領収書のほうも、税務署に提出しなければならないのでしょうか?
提出の場合、少額でレシートで別の買い物もしたけれど、経費該当の商品に印を付けたりして提出しても大丈夫でしょうか?ちゃんとした1枚の領収書orレシートしか出せませんか?


去年本格的に個人で仕事を始めて、確定申告も本格的には初めてでわからないことが多いです。
結構検索して確認しましたが、上記3件はよくわかりませんでした。
どうか、お分かりになる方お願いします!!

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No.1ベストアンサー20pt

(1)医療費控除の際に、出産手当金は医療費から控除する必要がなく、出産育児一時金は医療費から控除する必要が有ります。
ただし、全体の医療費ではなく出産にかかった医療費からだけ控除することになり、他の病気の医療はそのまま医療費控除の対象となります。

仮に出産費用が25万円、他の医療費が20万円で、出産育児一時金が30万円の場合は、他の医療費が20万円控除対象となります。

(2)出産育児一時金と出産手当金は非課税ですから、所得に含める必要が有りません。

(3)経費の領収書は、申告の際に提出する必要が有りませんから、税務調査の際に呈示を求められたら呈示できるように保管しておきます。

呈示の際も。少額でレシートで別の買い物もしたけれど、経費該当の商品に印を付けたりしておけば大丈夫です。
なお、医療費控除の領収書は提出する必要が有ります。

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この回答へのお礼

分かりやすく説明いただきどうもありがとうございました!
本当に助かりました。

ちなみに私、質問内の出産育児一時金と出産手当金の金額を逆に書いておりました。
医療費控除の申告もできそうでよかったです。

  
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