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お世話になります。

夫の確定申告のことで相談させてください。
夫はサラリーマンですが、医療費控除のために
確定申告をしました。
この際に申告した所得は給与のみです。

昨日になって思い出したのですが
夫の母が十数年まえから夫名義で株を所有
しており、自宅に保管しておりましたが
昨年、秋に証券会社の特定口座に入れました。

ふと
年に一度の配当を受け取っているのであれば
確定申告の際にそれも申告しなければならなかった
のでは?と不安になりました。

昨年、秋に証券会社に入庫するまで
株所有は知らなかったため、過去の確定申告で株の配当金を申告した事はありませんでした。

修正申告の必要があるのでしょうか?
また、配当金の金額を証明するような書類は
株発行の企業から送られるものなのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

旦那さんは単なる名義人ですので、申告納税の必要はありません。


逆に、申告してしまうと贈与を受けたことを証明してしまうようなものです。
旦那さんが贈与を受けたことがないと言うのなら、お母様にキチンと申告納税してもらいましょう。
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この回答へのお礼

すみません。
書き方が悪かったように思います。

夫の祖父から夫が相続したものを
母が保管していたものです。

現在は夫名義の特定口座を
開設し、入庫致しました。

お礼日時:2005/03/02 10:16

相続で取得したものでしたか・・・失礼しましたm(._.)m



そうしますと#2の方が書かれている通りですね。
所得金額の額によって、所得税は還付されても住民税は総合課税の対象となりますから
トータル的に税額が発生してしまう可能性もあります。
医療費控除があるので何とも言えませんが、kyaezawaさんが言うように、所得税率10%の
場合には申告が有利となります。
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この回答へのお礼

おはようございます。

たびたびすみませんでした。
とても参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/03 05:33

給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。



又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。
従って、市区町村の税務課に市町村民税として申告することになります。

ただし、株式配当金については、この規定が適用されず、申告をするかどうかは任意です。

なお、課税所得(給与収入ではなく)が330万円云い可の場合は、所得税率が10%ですから、配当金を申告すると配当控除10%と、定率減税が適用され、配当金の源泉税も控除されるために、申告したほうが有利です。

また、配当金の明細書を確定申告書に添付すれば、配当金の金額を証明する書類を添付する必要は有りません。

又、一度確定申告書を提出した後で、今回のように訂正する場合、確定申告の期間内であれば、次のようになります。

新たに確定申告書を正しく書いて、再提出(訂正申告)することで訂正できます。

訂正申告は、特に申し出ない限り、法定申告期限内の最後の申告書が有効となりますので、「訂正申告」と朱書で表示して、再提出すればよいでしょう
その際に、最初の提出日を第1表の右下の余白に記入します。
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この回答へのお礼

おはようございます。

詳しく教えていただいてありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2005/03/03 05:32

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