お世話になります。
夫の確定申告のことで相談させてください。
夫はサラリーマンですが、医療費控除のために
確定申告をしました。
この際に申告した所得は給与のみです。
昨日になって思い出したのですが
夫の母が十数年まえから夫名義で株を所有
しており、自宅に保管しておりましたが
昨年、秋に証券会社の特定口座に入れました。
ふと
年に一度の配当を受け取っているのであれば
確定申告の際にそれも申告しなければならなかった
のでは?と不安になりました。
昨年、秋に証券会社に入庫するまで
株所有は知らなかったため、過去の確定申告で株の配当金を申告した事はありませんでした。
修正申告の必要があるのでしょうか?
また、配当金の金額を証明するような書類は
株発行の企業から送られるものなのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
相続で取得したものでしたか・・・失礼しましたm(._.)m
そうしますと#2の方が書かれている通りですね。
所得金額の額によって、所得税は還付されても住民税は総合課税の対象となりますから
トータル的に税額が発生してしまう可能性もあります。
医療費控除があるので何とも言えませんが、kyaezawaさんが言うように、所得税率10%の
場合には申告が有利となります。
No.2
- 回答日時:
給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。
又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。
従って、市区町村の税務課に市町村民税として申告することになります。
ただし、株式配当金については、この規定が適用されず、申告をするかどうかは任意です。
なお、課税所得(給与収入ではなく)が330万円云い可の場合は、所得税率が10%ですから、配当金を申告すると配当控除10%と、定率減税が適用され、配当金の源泉税も控除されるために、申告したほうが有利です。
また、配当金の明細書を確定申告書に添付すれば、配当金の金額を証明する書類を添付する必要は有りません。
又、一度確定申告書を提出した後で、今回のように訂正する場合、確定申告の期間内であれば、次のようになります。
新たに確定申告書を正しく書いて、再提出(訂正申告)することで訂正できます。
訂正申告は、特に申し出ない限り、法定申告期限内の最後の申告書が有効となりますので、「訂正申告」と朱書で表示して、再提出すればよいでしょう
その際に、最初の提出日を第1表の右下の余白に記入します。
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