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所有アパートの一室をリフォームして息子夫婦に無償貸与しようと考えております。二点質問があります。
1 無償貸与とした場合、申告の際なにか問題があるのでしょうか?(ただなので)
2 リフォームのローンを組むとしたら、私が組むのと息子が組むのとどちらが節税になるのでしょうか?
以上お願い致します。

A 回答 (2件)

(1) 無償で賃貸すること自体に問題はありませんが、その部分の収入が無い代わりに


リフォーム費用の全額と、減価償却費及び固定資産税など一部を必要経費に参入する
ことが出来なくなります。
減価償却費や固定資産税などは、床面積等で合理的に按分して下さい。

他にも、賃貸している部屋と共通してかかるような(廊下の水道光熱費など)
経費は按分対象となりますのでお気をつけ下さい。

(2) kita1202さんがローンを組んでも、利息部分を経費とすることは出来ませんし、
ご自分で住むのでもないため住宅ローン控除もありません。
また、息子さんにしても同じ事が言えますので、どちらの名義でローンを組んでも
節税効果はありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました
有難うございました

お礼日時:2005/03/02 17:04

1.無償貸与とした場合、申告の際等で問題はありません。



2.所有者がローンを組んでも、本人が居住しないので住宅ローン控除が適用されません。
子供がローンを組んでも、本人名義の建物ではないので、住宅ローン控除が適用されません。
つまり、どちらでも同じです。
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