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妻が外国人で、日本滞在中に結婚により苗字を変更しました。しかし、オープンチケットの帰りの券が旧姓になっています。苗字変更の為のチケット再発行というものはできるものでしょうか?

A 回答 (5件)

またまた、適切なアドバイスは出来ないのですが...(-_-;



万一 実際に航空会社の規定としてもあまりに杓子定規な感じがしますね...。
逆説的になれば、「同姓同名の方なら別人でも利用可能」との印象を受けます。


某航空会社の運送約款の一部なのですが、下記の様な記載があります

運送の拒否及び制限
航空券を提示する人が、自らを航空券の
「旅客氏名」欄に記載されている人であると立証できない場合。
この場合、会社は当該航空券を保管することができます


Dottokoさんの場合 立証されている(出来る)と思うのですが....


どちらの航空会社を利用されるのか不明ですが、上記の様な記載があれば
再度 連絡した方がよろしいかと思います。

また、日本国内のコールセンターで再度 確認して以前と同様の回答でしたら、
担当の方のお名前を必ず聞いて、航空会社本社の連絡先を聞いて
航空券のコピーを添付の上 航空会社の本社(航空会社の本国?)に
書面にて回答を求めてはいかがでしょうか?
(FAX代等が必要になってしまいますが.....)

たびたび、明確なアドバイスが出来ずにすみません....(-_-;

この回答への補足

航空会社はエールフランスです。JATAにも相談しましたが、航空会社との交渉ごとになるのでまずは回答を書面でとるように勧められました。
なるほどエールフランスの運送約款にも下記のように記載されていますね。
7. Refusal and Limit Refusal and limitation of Carriage

1. Right to refuse carriage
In the reasonable exercise of our discretion and at any point of embarkation and/or connection, we may refuse to carry you or your Baggage if one or more of the following have occurred or if we reasonably believe may occur :

(l) when producing your Ticket, you cannot prove you are the person named in the "Name of Passenger" box.
In the above cases (g), (h), (i) and (l), we reserve the right to retain your Ticket.
この運送約款を運用しているのはあくまでもエールフランスであるわけですから、今回のケースにおいて"the reasonable exercise of discretion "の必要要件を明確にしてもらわなければならない、ということですね。

補足日時:2005/03/05 07:50
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こんにちは。

 ヨーロッパ在住で、こちらの男性と結婚しています。

私は、こちらでは夫の姓を名乗っています(住民票も夫の姓になっています)が、日本のパスポートの姓の変更をした際、「日本の旧姓+(夫の姓)」という風にして、日本の姓を残しました。 例えば、「YAMADA(WHITE)」という感じです。
奥様のパスポートも、今一度大使館に申請して、そのように(「奥様の旧姓+(Dottokoさんの姓)」)変えていただく、というのはいかがでしょうか?

別に悪い事をしている訳ではないので、事情を説明すれば、大使館でも航空会社でもきちんと対応して、どうすべきか教えて下さるのではないでしょうか。

上手くいくことをお祈りしています。

この回答への補足

ありがとうございます。
航空会社の対応は非常に冷淡でした。最悪の場合、カウンターで新しい航空券を買わなければならないかもしれないというものでした。
大使館ではそのような前例は無い。受け入れられないというものでした。八方ふさがりでしょうか。

補足日時:2005/03/04 09:39
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NO.1です。



たびたび最良のアドバイスは出来ないのですが....(-_-; すみません。

「航空会社に問い合わせたところ」との事ですが、
予約セクションではないでしょうか?

でしたら、再度 ご予約の航空会社の日本にある支店や発券セクション等に
確認されてはいかがでしょうか...。

最終的には航空会社の判断となるかと思われますが、
発生する料金は電話代だけですので、確認された方がよろしいかと思います。

たびたび明確なアドバイスが出来ず すみません。(-_-;

この回答への補足

日本のコールセンターに電話をして帰りの便を予約する時にこの問題が発覚したんです。なんだか釈然としないですね。

補足日時:2005/03/03 23:15
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旧制のままで搭乗できます。

パスポートの変更は、そのあとにしてください。日本へくる時もパスポートは変更せず、旧制のままで搭乗した方が便利かと思います。

帰りの券となっていますが日本へは戻らないのでしょうか?
だとすると、国籍等の問題も含めて事務処理を進めていかれることと思います。

この回答への補足

これまでの経緯は下記のような順番なんです。
オープンチケット購入(旧姓)→来日→改姓

補足日時:2005/03/03 17:51
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奥様のパスポートにつきまして、日本にある奥様のパスポート発給を


された国の在外公館にてパスポート名義の変更又は再発給をされたのでしょうか?

原則的に、航空券はパスポートのお名前にて照合しますので、
戸籍上に変更がありましてもパスポートのお名前を変更して
いなければ平気だと思われます.....。

既に予約が入っていればご予約済の航空会社又は 現在 所持されている航空券にて
利用予定の航空会社へ再度 ご確認された方がいいと思います。

明確な回答が出来ずにすみません。

お気をつけて(^^)

この回答への補足

皆さん、どうもありがとうございます。

すでに、既に苗字を変更していますので、パスポートも改姓で再発行されている状態なんです。
一応、旧姓のパスポートも保管しています。

それで、航空会社に問い合わせたところ、搭乗できるかどうかはチェックインカウンターに行ってみなければわからないとのことでした。そんなぎりぎりになるまでわからない状態だと非常に不安なので、そのまえにクリアーしたいと思いまして、皆さんのお知恵を拝借できればと思っています。

宜しくお願いします。

補足日時:2005/03/03 17:27
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