手形を預かってお金を貸したが、倒産されて不渡りになった
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友人から手形を預かって、お金を貸しました。
法人の手形で、倒産されて、不渡りになってしまいました。
損金として算入出来るのでしょうか?
それぞれの相関関係がわからないので、回答が付きづらいのだと思います。
例えば、
・手形は担保として受け取ったように思われますが、そうなのでしょうか?
・支払人である法人は破産宣告が出されたのでしょうか?担保ならば法人はあまり関係ないように思えますが。
・友人の破産宣告は確実なものでしょうか?
・青色個人事業者でしょうか?
・事業の一環としてお金を貸したのでしょうか?
今回のケースは、私に答えられる範囲ではありませんが、上記の詳細を記していただければ、回答が付くかもしれません。
友人への求償権が残っているため、貸倒にできません。友人から貸したお金を返してもらいましょう。
この回答への補足
手形は法人名義で倒産してしまい、友人も自己破産してしまい、求償権はないと思うのですが・・・・・
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