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以前、弁護士さんにお願いした事があって報酬金、全額約100万円を、3回に分けて銀行振込みしました。
最近、その時の銀行が発行する小さい紙(領収証?)
が、どう探しても見当たらず、心配になったので弁護士事務所に連絡して領収証の発行をお願いしました。
すると、領収証は、どなたにも発行していませんと言われてエ?っと思ったのですが事情を話して、ちゃんとお金は振込んでいるのだから書いて下さい、とお願いしました。
後日、領収証が送られてきましたが、3回に分けて振り込んだので、3枚ですが収入印紙が、どれにも貼られていませんでした。どれも30万以上の額になるのにです。
又、複写式の領収証なんですが、字が、非常に薄くて
消え入りそうな感じです。しかも内、1枚は、複写されている数字が間違っていて、後からペンで書き直してあるまま、こちらに来ているので、こちらで金額をいじったかの様に見えない事もない、って感じです。

別にこの領収証をどうする訳でもないので、このままでも良いには良いのですが、弁護士事務所なのに、いい加減だな、と思っています。
収入印紙は、高額なのに貼らなくていいのですかね?
あと、領収証を発行していない、とは?報酬金だから、とかあるのですか?
気になる場合は、再度ちゃんと書き直してもらえるものでしょうか?
教えて下さい、宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

(1)領収書(受取証書)については民法上も請求権が規定されています。

ですから銀行振込みであれ領収書は発行してもらえます。ただ立場上、催促はしずらいところですね。なお複数の債務がある場合には、必ず領収書を受け取っておくことをおすすめします。
(2)印紙(印紙税)については、弁護士は非課税だと思います。詳しくは税務署で確認してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士関連は特殊なのかな、と思っていましたが、スッキリしました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/04 18:16

繰り返しになりますが…


交付された領収書に異議があれば、申し出れば良いと思います。
一般に確認するポイントは、宛名・受領金額・受領日・受領者、充当内容(いわゆる但し書き)
くらいだと思います。
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この回答へのお礼

何度も教えて頂いて、本当にありがとうございます。
よく考えて、納得いかなければ言ってみようと思います。

お礼日時:2005/03/06 13:22

収入印紙を貼らなくてはいけない文書に、収入印紙が貼られていない場合でも、その文書の法的な位置づけに全くかわりはありません。

(収入印紙を貼る義務がある人の「脱税」というだけです。
但し、弁護士の業務は、法律のプロに法律行為を頼むという「委任」であり、委任は印紙税の納付義務はありません。

領収書が必要というのは、普通はあなたが税務申告の際の経費の証拠に利用する場合ですが、銀行振り込みの控えでも、通帳の記載でもOKなのに、なんでわざわざ領収書を発行しなければならないの?という、弁護士事務所の事務の方の小さな「いじわる」みたいな気もします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
小さな「いじわる」、なるほど~と思いました。
領収証っていろいろと決まりがあるんですね。

お礼日時:2005/03/06 13:18

以下のとおり補足します。


確かに弁護士は領収書の交付に対してかなり慎重だと思います。当然のことかもしれませんが…。
もちろん法律家なのですから領収書の交付請求権(民法486)を知らないわけはないですから、
堂々と請求してかまいません。
なお、送金を依頼した場合の金融機関の発行した証書(振込み控等)は、
あくまでも金融機関の受取証書ですから、別途相手方へ領収書の交付を求めることに
何ら支障はありません。
交付された領収書の記載内容(充当内容等)に異議がある場合は、直ちにその旨を相手方へ連絡することも
重要なことです。
印紙税の非課税については、先ほどお答えしたとおりです。
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この回答へのお礼

再度の回答、ありがとうございます。
よろしければ、また伺いたいのですが、領収証の内、一枚に関しては複写式なのに書いた金額を間違えたらしく、上からペンで、改めて正しい金額を書いて送ってきています。
筆跡が同じかは、非常にわかりにくいです。(まあ、同じだとは思うけど)
この場合、やはり書き直してもらった方が良いと思いますか?なんか一枚だけ(計三枚)、こんな風になっているので、気持ち悪くて..。

お礼日時:2005/03/06 02:05

>収入印紙は、高額なのに貼らなくていいのですかね?


弁護士、医師等が発行する領収証に印紙はいりません。

>あと、領収証を発行していない、とは?報酬金だから、とかあるのですか?
ありません。今回の場合、振込であることを考慮したものと思われます。また、法的には支払がなされた後の領収証の発行義務はなくなります。

>気になる場合は、再度ちゃんと書き直してもらえるものでしょうか?
証書として通用しない状態であれば可能性はありますが、通用する状態であれば難しいと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士関連は、特殊なのかな、と思っていましたがスッキリしました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/04 18:19

弁護士報酬に限らず一般に、銀行振込の場合は「銀行が発行する小さい紙」が領収証に相当します。

窓口でもらう場合はたしかに印紙が貼ってありますが、ATMでは印紙が貼られていません。これは裏面に書いてあるのですが、銀行が申告納付という形を取っているためです。どちらも手数料には印紙代相当が含まれていることに代わりはありません。

また、あなたの場合どうされたかは存じませんが、振込料は受取人が負担するのが通例です。
今回の弁護士事務所でも、一度振込料として印紙代を負担しているところへ、再発行を要求されたのでは、印紙税の二度払いと、郵便代の負担がかかってきます。
それを嫌って、
「領収証は、どなたにも発行していません」
と言ったのでしょう。
振込の場合は、振込票を大事に保管しておくことが肝要かと思います。

いずれにしても再発行をした以上、印紙を貼らないのは脱税に違いありませんが、なくても領収証自体は有効です。少々字が薄くても、少々汚い字でもそれは許されます。数字の訂正については、明らかに筆跡が同じなら許容の範囲かと思います。

>弁護士事務所なのに、いい加減だな…

たしかにそのとおりですね。税務署も弁護士事務所までは調査に来ないと高をくくっているのかも知れません。
ところで、あなたはその領収証を確定申告か何かに使うのですか。もしそれを税務署に見せれば、税務署はその弁護士事務所を脱税容疑で調べに行くかも知れませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
振込票、大切なのに、ついうっかり無くしてしまいました。

心配性なので、領収証という形で手元に保管しておき
たかっただけなのですが、こういう費用って、確定申告するものなのですか?(逆に質問になってしまいましたが..。)

お礼日時:2005/03/04 18:12

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