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連帯保証人になって債務者の自己破産により、私が支払うことになりお金は、家族に迷惑をかけて借りてもらいました。債務者とは私が作った念書で、返済をしてくれる約束をしているのですが、今後どのように進めていけばいいのでしょうか?債権者に支払い時に「書類を確認していただきます」といわれたのですが、何を確認、注意したほうがいいのですか?それと、債務者との事で、「相談に乗りますよ」と債権者に言われたのですが信用していいでしょうか?

A 回答 (2件)

この、文面、表題の付け方等から判断して、貴方一人では、「解決」は難しいと


思われます。
 都道府県庁所在の都市には、弁護士会がありますので、この弁護士会で、適切な弁護士を紹介してもらった方が、今後の禍根を残さないと思います。
 市町村の無料法律相談等では、私の経験上、私以上の法的知識をもた人に巡り
あうことはありませんでした。
 弁護士費用は、高くつくかもしれませんが、将来のための「保険」と考え、
弁護士に解決を任せる事をお勧めします。
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法的なことを、申し上げますと、


>債権者に支払い時に「書類を確認していただきます」と>いわれたのですが、何を確認、注意したほうがいいので>すか?
 これについてですが、任意弁済と、申しまして、全くの
赤の他人は、債務者の承諾がないと弁済できないからです。(民法499条)あなたは連帯保証人ですから弁済利益がありますので、債権者はその確認をしたのです。
>債務者との事で、「相談に乗りますよ」と債権者に言わ>れたのですが信用していいでしょうか?
 弁済者の法定代位と申し上げまして(民法500条)、今度はyu_miさんが債権者の地位になるのです。だから、
旧債権者にとやかく言われる筋はあなたには、ありません。おそらく、あなたの代わりに債権回収するから、手数料くれとかそのようなことを要求するのではないでしょうか?ですから、詳しくは、弁護士などに、ご相談下さい。
 それと、あなたは、もう債権者に債務金額を払いましたか?
 払ってなかったら、支払い金額には注意して下さい。
どうせ、利息制限法守ってないと思います。だから、支払いの際、利息制限法で、計算した金額か聞いて見て下さい。出資法すら、守ってなかったら、無効ですから、債務の全額が不当利得返還請求できるかもしれません。
 その辺も、弁護士に相談下さい。
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