アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 既に破産、免責確定した知り合いから、破産前の債務について債権回収会社から、銀行よりあなたが保証人だった債権を買い取ったので損害金を払えとの内容証明郵便が来たのでどうしたらいいだろうという相談を受けました。

 免責が確定しているんだから、放置しておけばいいんじゃないでしょうかと答えたものの、何のために債権回収会社がその債権を買い取ったのかがわかりません。何故なんでしょうか?

A 回答 (1件)

具体的な状況がわからないので、一般論として書きます。


(1)まず、免責について、全ての請求権がなくなるわけではありません。例えば、「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」は免責の対象になりません(破産法第253条第1項6号)。この銀行の債務について、破産手続の際に債権者名簿に記載しましたか。
(2)架空請求の可能性も考えました。破産したことは官報に載りますし、一度免責されると、7年間は再度免責されません。つまり、貸す側としては、免責という手段を7年間は取れない顧客と位置づけられるわけです。ただ、今回、内容証明郵便というのが気に掛かりました。架空請求はメールとかハガキとか、とにかくコストが掛からない手段で客集めをしますから、1通約1500円もかかる内容証明郵便を使うと言うことは、コスト的に合わないと考えられるからです。本物の債権回収会社は全て、法務大臣の許可が必要です。法務省のHPを閲覧して、「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」に該当する社名がないか確認して下さい(社名、住所、電話番号、代表者まで全て一致しているか一字一句確認して下さい)。サイトマップの「許可・承認」のところにあります。

参考URL:http://www.moj.go.jp/

この回答への補足

 回答ありがとうございます。

 確認してみましたが、該当銀行の債務については、任せた弁護士(一切の手続きを任せたようです)にすべて報告してあるとのことで、その記載も行われていると思うとの事でした。免責確定から、既に6年以上経っているし、当然その銀行から請求が来たこともありませんとのことでした。

 この回収会社を確認しましたが、架空請求の可能性はないと思います。

補足日時:2005/03/06 08:44
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!