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今現在、農地を持たずに馬の育成を業としている者がいます。
今回、農地を取得してそのすべてを農業用施設(馬小屋、パドックの建設)とするための農地法第5条の申請をしようとしています。
今までは、馬の飼育を委託、あるいは馬小屋を借りて飼育を行ってきました。
農業者であれば、農業用施設を建設することは農地転用上問題がないと思いますが、農地を持っていないことが農業者でないとの扱いになり申請が却下されるでしょうか。
農地をもたなくても、「養畜」として農業者として認められると思いますが。
農地法上の農業者の定義について教えてください。
なお、この者は家畜商の免許を持っており、馬の売買を行うこともできます。

A 回答 (1件)

>農地法上の農業者の定義について



「自作農」「小作農」について(農地法2条2項、4項)
「農業生産法人」について(同法同条7項)

農地法上の農業者としては、上記の条項に記載されているもののみだと思います。


>農地を持っていないことが農業者でないとの扱いになり申請が却下されるでしょうか。
>なお、この者は家畜商の免許を持っており、馬の売買を行うこともできます。

「農業生産法人」として認められれば問題はありませんが、「家畜商の免許」というものが、単に「家畜を売買することができる」という内容の「売買又は売買の仲介」の免許であり、農地法2条7項1号にいう、事業内容としての「農業」にあたるものでない限り、「農業生産法人」とは認められないものと思います。

農地を所有していなくても、借地権(民法601~622条)や永小作権(民法270~279条)を設定して養畜を行っている個人であれば、「小作農」として認められます(農地法2条2~4項)。

「農業生産法人」と認められない場合には、個人として、
>今までは、馬の飼育を委託、あるいは馬小屋を借りて飼育を行ってきました。<
ということで、この内容が「小作農」として認められるかどうかによって結論が異なるものと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。
今後ともよろしくおねがいします。

お礼日時:2001/09/08 07:29

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