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さっき「今日出来」で車検証を偽造している人を取材したドキュメントが放送されていましたが,犯罪だとわかっていて取材するテレビ局側には何の問題もないのでしょうか?また警察はこの放送を見て取材に応じていた人の割り出しなどの捜査をすことはしないのですか?

A 回答 (2件)

 確かに、道義上は問題がありますが、職務を行う公務員以外は、犯罪が目の前でされても、告発義務はありません(刑訴239条2項)。

しかし、もし事件の捜査のため、警察の要請により裁判所が取材テープの提出命令をすれば、拒否できないとの最高裁判所判例があります。そのとき、原テープがなくなって、モザイクのみが残っていても、誰も罰せられません。

参考URL:http://www.h2.dion.ne.jp/~kraft/kenpou23.htm
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放送した内容を証拠として利用することはありますが


未放送テープについての提出義務はありません。

これは民放連が各社に出しているガイドラインにあります。

また、下の方の参考URLを見ても、この線に沿っています。

さて、犯罪だから...ということになると、
別の問題が発生します。

それは、取材の自由がどんどん縛られてしまうと言うことです。

たとえば、今回の事例では
「車検証の偽造」という行為が行われているという内容は
充分報道するに値する物ですし、このことが報道されたことで
一般の人にとっては、車検証を盲信してはいけないという警鐘が、
また、行政にとっては、車検証の偽造についてなんらかの対策を
講じる必要がある
ということがわかります。

もしも、取材→証拠→逮捕 と直結していたら、
当然、この取材には応じてくれないでしょう。
とすると、行政が見て見ぬ振りをすれば、
もう、この犯罪について一般の人に警鐘を鳴らす事も
行政に対して対策圧力を掛けることもできなくなるわけです。

これが車検証の偽造ではなく、官庁や警察内部の
犯罪だったらどうでしょう。

話はもっとシビアになります。
なぜなら、話した時点で職務上の秘密をばらしたことになりますから、
だれも何も話せなくなるのです。
内部告発した人は皆捕まりますから、その官庁は大喜びですね。

たとえば、もしも報道取材がそのままその場で起こっている犯罪の
告発(または証拠)に使われたとしたら、
外務省で言えば、捕まえるのは、蓄財外交官ではなく、
職務上知り得た秘密を漏らした人間 で、
それは報道機関の取材が証拠になる という形になってしまうのです。
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