プロが教えるわが家の防犯対策術!

1月に交通事故で父親を亡くしました。信号のない横断歩道を渡っているときにはねられ、収容先の病院で亡くなりました。
まもなく49日になるというのに、加害者側からの示談交渉はまったくありません。収容先の病院、通夜、告別式に加害者の親が姿を現しましたが、こちらとしては、これ以上加害者側と接触したくないので自宅に線香をあげにいきたいと連絡があったときに断りました。自賠責保険の示談交渉は保険会社が行うものと思っていたので、加害者側との接触を断りましたが、どうも保険会社が動くような様子が見られません。
こういう場合、損害賠償の請求は、加害者側の保険会社が動くまで待つのでしょうか。それとも加害者側が動くのを待つのでしょうか。それともこちらから加害者側に対して請求を起こさなくてはならないのでしょうか。
上記の件について適切なアドバイスを頂けたら幸いです。

A 回答 (5件)

49日を過ぎるまで保険会社から連絡がないということは、相手は任意保険を掛けていない可能性があります。


そういう状況なら、損害賠償は、ご遺族であるあなた方から請求しないといけません。(3年間もたもたしていると、請求権自体がなくなってしまいます)

まずは、なくなられたお父様と同居しているご家族が、自動車保険をかけていないか、かけておられる場合は「人身傷害保険」が付いているか確認してください。(自動車保険があれば、かなりの割合でついています)。
これが付いているというなら、その保険会社に連絡してください。(こちら側の保険会社ですが)その保険会社があなたの請求をかわりに引き受けてくれます。

もし付けてないという場合には、相手に損害賠償の請求を行うことを通告してください。(業務上過失致死罪で刑務所に収監中という可能性もありますが、その場合は、加害者の親でも、刑務所宛てでもかまいません)
そうすると、任意保険をつけていたかどうかが明らかになります。確認できれば、その保険会社に連絡してください。

任意保険がない場合、事故証明書の交付を受けると、相手の自賠責保険の会社名、証明書の番号が記載されています。その保険会社に請求(被害者請求といいます)し、不足する分を相手に直接請求してください。

もし自賠責保険もつけていないことがわかった場合、これは、どこの保険会社でもいいですから、相談してください。この場合は、政府(国土交通省)がお金を支払ってくれますし、もちろん差額を相手にも請求してください。

つまり、誰からも、何も支払ってもらえないということはないような、そんな仕組みが出来上がっています。

いずれにせよ、これからあなたが接触する保険会社が、親切に手続きなどを教えてくれるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難う御座います。
49日が過ぎたら遺族で話し合い、弁護士を立てて損害賠償の請求を行いたいと思います。
ご丁寧に有難う御座いました。

お礼日時:2005/03/07 23:58

思いもかけないご災難でさぞかしお嘆きのことでしょう。


お悔やみ申しあげます。

さて、死亡事故の示談は49日を過ぎてから行うことが一般的でが、今までに一度も保険会社からの接触などありませんでしたか?
相手が任意の自動車保険に加入していれば、必ず1度は保険会社から、何らかの接触があるはずです。
もしかすると任意の自動車保険に加入していないことも考えられます。

いずれにしましても、死亡事故の示談交渉は弁護士さんに依頼することをお勧めします。
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この回答へのお礼

今まで保険会社からの接触は一度もありません。
我々遺族は、自賠責の保険会社が何らかの接触を行なって来ると思っていたのですが。
49日が過ぎたら遺族で話し合い、弁護士を立てて処理したいと思います。
有難う御座いました。

お礼日時:2005/03/07 23:50

自賠責保険の場合、任意保険と違い示談交渉代行サービスなどはありません。



もし相手が「自賠責のみ加入、任意保険なし」であれば、まず自賠責に被害者請求をすることになると思われます。そのうえで損害額から自賠責から受け取った保険金を引いた額を相手に直接請求といった流れです。

任意保険もあるというのでしたら、一般的にはその任意保険会社が自賠責分も含めて事故処理を行う、といった流れになると思われます。

まもなく四十九日ということですが、一般的に四十九日が過ぎるまで保険会社は具体的な話はしないと思われます。もう少し待ってみるか、相手側担当者に催促するのもいいでしょう。
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この回答へのお礼

被害者側から動かなくてはならないのは、何となく納得がいかないですね。自賠責だろうと、任意だろうと、誠意を持って対応するべきだと思うのですが。
とりあえず49日が過ぎるのを待ってみます。それでも動きがなければ弁護士を立てて処理したいと思います。
ご回答いただき有難う御座いました。

お礼日時:2005/03/07 23:47

一般に交通事故の被害者になった場合、損害保険の取り扱いとしては、相手方の自賠責保険の会社と任意保険の会社が違う場合、任意保険の会社が一括して取り扱うことが多いです。



ただ、自賠責保険は死亡事故の場合、3000万円までしか保険金が支払われないので、それより多い損害が認められる場合には相手方の任意保険から賠償となります。

ひとつ注意しなければならないのは、加害者側の保険会社の被害者の損害の査定は、正式に弁護士を立てて裁判で損害賠償請求する場合に比べて低いことが多いので、死亡事故の場合でしたら弁護士に依頼するのがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

早速の回答を頂き有難う御座います。
任意保険の会社が連絡をしてこないということは、任意保険に加入していなかったのでしょう。
今後は弁護士を立てて処理したいと思います。
有難う御座いました。

お礼日時:2005/03/07 23:30

お悔やみ申し上げます。


加害者は任意保険加入でしょうか。
加入であれば保険会社よりなんのコンタクトもないのはおかしいですね。
ただ、亡くなって示談の話をするタイミングを考えてる可能性もあります。
49日すぎてからとも考えられます。
あなたの方で心の整理がついたとすれば話し合いの連絡をしてもよいのでは・・・!?
未加入なら自賠責請求は保険会社は対応しません。
加害者請求 被害者請求2つの方法がありますが、いずれにしても当事者が直接事務手続きする必要がありますし、示談交渉は当事者双方の話し合いになります。
また亡くなられた親御さん同居の親族に、自動車保険加入で人身傷害補償付帯されてれば、そちらの保険で対応も可能です。
この場合はその保険会社と話合いになります。
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この回答へのお礼

早速の回答を頂き有難う御座います。
加害者が任意保険に加入していたのかは現時点ではわかりません。今まで一度も接触が無いということは、任意保険に加入していなかったのでしょう。
我々遺族は、自賠責の保険会社が何らかの接触を行なって来ると思っていたのですが。
49日が過ぎたら遺族で話し合い、弁護士を立てて処理したいと思います。
有難う御座いました。

お礼日時:2005/03/07 23:24

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