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投資信託の税還付申告 特別分配金と普通分配金

役に立った:27件
  • 質問者:robaco
  • 投稿日時:2005/03/07 13:23
  • 困り度:暇なときに回答をください

投資信託で源泉徴収された税金の還付申告をする予定です(今年の分なので来年3月に)。
その場合、税を源泉徴収されていない特別分配金も収入内訳として申告するのでしょうか。
それとも還付を受ける普通分配金だけでいいのでしょうか。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:Richard5
  • 回答日時:2005/03/07 16:17

robacoさんの表現されている「特別分配金」が、税務上の特別配当金であるならば、

>特別分配金というのは、収益調整金を原資として支払われる分配金のこと
>を言い、所得税法上は元本の払戻しとして非課税となります。

と書いてあるように非課税となります。
非課税とは課税されないということですので、申告の必要はありません。
普通分配金のみ申告すれば良いのです。

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この回答への補足

たびたびありがとうございます。
例えば「投資信託収益金・償還金のお知らせ」で、1枚のお知らせ内に【普通分配金4160円(所得税291円住民税124円)】と【特別分配金17840円】が両方載っている場合でも、申告書に記載するのは普通分配金のみでいいということですね。

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  • 回答者:Richard5
  • 回答日時:2005/03/07 14:19

その投資信託の種類が判らないので何とも言えませんが、一般的な話として・・・

もし公社債投資信託であるならば、利子所得であり源泉徴収のみで課税関係が完結する
源泉分離課税課税方式が採用されていますので、総合所得の対象となりません。

上記以外の投資信託の分配金は、配当所得となりますので申告により他の所得と
通算することとなります。
申告すれば、所得に応じて、少なくとも定率減税分は還付されることとなります。

なお、特別分配金というのは、収益調整金を原資として支払われる分配金のことを言い、
所得税法上は元本の払戻しとして非課税となります。

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この回答への補足

回答ありがとうございます。
投信は公社債ではなく株式投資信託です。
今年も昨年分を確定申告しましたが、たまたま全て普通分配金でしたので、他に収入がないため還付となりました。今年の分で特別分配金が出てきましたので、これも書類を揃えて普通分配金と一緒に申告をするのか(税は徴収されていないので当然還付はありえませんが)という質問です。

  
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