はじめて投稿する者です。宜しくお願い致します。
私は、現在、週3,4日のアルバイト(月に16日ていど勤務。非扶養。健康保険等に加入)をしながら生活している主婦です。夫は会社員です。
このたび、主人の仕事上の関係で知り合った方から、お仕事をいただけることになり、夫婦で来月から取り組むことにしました。(アルバイトは続けながら・・・)
主人が会社員ですので、私名義の個人事業登録(?)を行い、夫はスタッフとして参加する形をとろうとおぼろげに考えています。
1・現在のアルバイト先との健康保険や失業保険との手続きをどのように行えばよろしいのでしょうか?
2.個人事業主となった場合、会社に属している夫を開業した事務所の所員として扱うことはできるのでしょうか?(扱える場合、確定申告も含めてご指導いただけるとありがたいのですが・・・)
以上2点について悩んでいます。回答いただけると幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1のお礼に書かれている件です。
#1の回答の
>バイトの収入と自営の収入との比較で高い方を主にして考えれば良いと思います。
これは、勘違いなのです。
#2に書きましたように、バイト先での社会保険に加入が必要なのです。
バイト先の勤務時間や出勤日数が、一般社員の4分の3以下になったときには、バイト先で社会保険に加入できなくなりますから、その時は国民健康保険に加入することになります。
>2:残念ながら、夫の会社では兼業が認めらていません。この場合、何か良い策は無いものでしょうか?
これについても、#2の回答の通り、現状では、残念ながら方法が有りません。
参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM
No.2
- 回答日時:
1.健康保険と失業保険は、アルバイトでも、一般社員の4分の3以上の日数と勤務時間であれば、加入する必要が有りますから、アルバイト先の保険を脱退は出来ませんので、そのままアルバイト先で加入することになります。
2.個人事業の場合、青色申告をしていれば、家族従業員について「専従者給与」として、給料を支払って、経費とする制度が有ります。
ただし、この場合、事業に2分の1以上の時間を従事している必要が有りますから、今回は該当しません。
青色申告以外は、家族従業員への給料の支払いは、経費として認められません。
従って、ご主人については、税務上は従業員としての扱いはできないのです。
chakuriさんについては、12月末で事業の方の決算をして、来年2月に、アルバイトの給料と一緒に、確定申告をすることになります。
この場合、アルバイト先に、副業の収入が有ることを知られたくない場合は、確定申告書の「事業所得」についての住民税を「特別徴収」ではなく「一般徴収」を選べば大丈夫です。
下記のページも参考にしてください。
ビジネスプランの起業お役立ち情報
http://www.businessp.co.jp/
参考URL:http://www.businessp.co.jp/
kyaezawaさま
お忙しい中を、丁寧に回答していただき、とても感謝しています。
確定申告の時期になりましたら、またご相談するかもしれません。
そのときには、またよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
1について、健康保険は「被扶養」ではなく「非扶養」とのことですから、バイト先の健康保険等に加入ということですね。
この場合は、バイトの収入と自営の収入との比較で高い方を主にして考えれば良いと思います。2について、御主人の会社で「兼業」が認められているのなら、給料を支払って確定申告時に、会社の給与収入に奥様の事務所からの収入分を加えて申告すれば良いと思います。
hanboさま
早々にご回答いただき、感激しています。
ありがとうございました。
基礎的な知識がないので、読み取り間違いをしてしまうのではないかと心配です。
愚念をおすようですが・・・以下、間違っておりましたらご指摘ください!
宜しくお願いします。
1:今年はバイト先の収入が自営の収入を超えると思われます。この場合、バイトを続けながら(→会社の健康保険に加入したまま)個人事業主として登録することができるという理解でよろしいのでしょうか?さらに、来年以降、収入比率が逆転してしまった場合には、国民健康保険に切り替えた方がよいのでしょうか?
2:残念ながら、夫の会社では兼業が認めらていません。この場合、何か良い策は無いものでしょうか?
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