病院で一度の診察で二回分の診察代を請求されました。何故?
病院の会計時に「今日は処方箋が2枚なので、支払いも2回分です」といわれました。
支払いしてしまったんですが、釈然としません。
長期投与、問題なしの薬が2か月分だったのですが、一枚にまとめればすむ話なのでは?
回答、お待ちしています。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー10pt
はっきりとした状況がわかりませんが、ひょっとしてもらった薬の種類が8種類以上だったのでは?
本当は違反なんですが、他の質問にもあるように保険点数(診療報酬)の減額逃れのために処方箋と診察日を分割して請求する医療機関があるようです。
ご参考までに
この回答への補足
参考URLみてみました!ありがとうございます。自分でさがした時はみつけられていませんでした(汗)
しかし、私の状況とは少し違うようでした。
説明不足かと思いますので、補足します。
私に処方された薬は2種類です。
漢方薬が56日分、違う薬が2週間分です。
両方とも麻薬、睡眠薬など投薬制限のある薬ではありません。
病院の領収証は2枚で日付は1週間ずれていますが両方とも診察料1250、その他690で合計1940。
一部負担金は580円でした。
小額なんですが……。
薬局では領収証はくれませんでしたが、一枚目××円、二枚目は△△円です。という感じで2回会計処理がありました。
やっとみつけた信頼出来る先生なので、病院ときまずくなったりするのは嫌なんですが、気になって駄目です。
不正行為にはまちがいないのでしょうか?
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
たいへん参考になりました。
また、この場をかりまして結果を報告します。
結局、薬局サイドが病院に電話をしたらしく
(1)二枚の処方箋にしたのは先生の判断でした。
(2)次回からあなたの薬は2か月分を1枚で出します
との回答の電話が薬局からかかってきました。
相手がケンカごしだったのでへこみました。そんなこと聞いてないし、結局聞いた内容にはひとつも回答、もらえませんでした。
病院にも電話がいってしまったようなので、どういう状況かしりたく電話しましたが「医療関係にお勤めなんですよね?!」と、上から馬鹿にしたような言い方をされ(ニュアンスですが) 今、すっごい後悔しています。
#2さんの言うとおり、病院との関係が悪くなりました(汗)
医療関係に勤めていようが、パートだし知らないから聞いたのに、やっぱり不正請求だったみたいですね(苦)
悲しいです。
No.2ベストアンサー20pt
「支払が2回分」というのは、再診料を2回取られたということでしょうか。診察は1回だけなのですよね? ならば再診料を2回取れる筈がありません。
薬の投与日数については、以前は厳しい制限がありましたが、平成14年4月の制度改正により、原則として投与日数制限が廃止となりました。ただし、「予見することができる必要期間に従ったものでなければならない」(保険医療機関および保険医療養担当規則)とされ、薬によって14日、30日、90日の制限がかかっているものも多くあります。
tako3yuuhiさんの事例の場合、わざわざ処方箋を2枚に分けているということは、次のいずれかの可能性が考えられます。
1.30日制限の薬を2ヶ月分同時に処方した。
2.2ヶ月分同時に処方できる筈の薬だが、医療機
関の診療報酬や薬局の調剤報酬を稼ぐために、2
回に分けた。
もちろん、いずれも違法行為です。処方箋の処方日がどう書いてあったかご記憶ですか? もしかすると片方は一ヶ月先の日付になっていませんでしたか? 再診料を2回分取った辻褄を合わせるために、実際には診療していない一ヶ月後の日に診療したことにして、カルテに虚偽記載し、保険請求も行っている可能性があります。
tako3yuuhiさんが今後やるべき事は、ふたつに分けられます。
◆1.ひとまず自分の問題として解決する。
この場合、医療機関窓口でよく説明を聞いて、上記のように不当な診療報酬算定であった場合は返金させましょう。また、薬局でも調剤技術料・指導料等を2重算定されている可能性があるので、医療機関に薬局へ連絡させ、不当なものは返金を求めて下さい。
なお、医療機関にやましいところがある場合は、医療機関との関係がこじれて今後受診しづらくなるケースも想定されます。それが困るなら、次の2の手ですね。
◆2.医療費不正請求事件であり、再発防止のために
行政に通報して指導してもらう。
医療費は国家財政を圧迫している要因のひとつで、厚生労働省の発表によれば平成15年度に発覚した診療報酬不正・不当請求額は約63億3千万円にのぼるとか。当然これは氷山の一角です。不正・不当請求を見つけるには、保険料・保険税を納めている私たち患者一人一人が医療費に敏感である必要があります。
というわけで、ひとまず状況を静観した上で、今後保険者から送られてくる筈の医療費通知を確認してみてください。もし、実際には受診していない筈の月に医療費が発生していれば、明らかな不正です。また、保険者に対してレセプト開示請求をすれば、ある月にその医療機関に何日受診したことになっているかが判ります。1回しか受診していないのに2日になっていて再診料も2回請求してあれば、これも明らかな不正です。
不正・不当請求の疑いのある場合は、是非お住まいの都道府県の社会保険事務局保険課へ通報してください。
この回答へのお礼
アドバイスありがとうございます!詳しい!!助かります。
処方箋の処方日、及び病院の領収書はともに実際受診した日と(まだ訪れていない)1週間後の日付でした。
行政に通報したて大事になったら困るので、まず薬局に投与制限がある薬なのか、先ほど確認の電話をしてみました。
制限がないといわれたら病院にも電話がかけやすいかなと思いまして。
回答は「先生の考え方による」とのことでした。
聞き方をかえて何度か聞きましたが同じ答え……、そういうことが聞きたいのではなかったのは伝わったと思いますが、なにやら煮え切らない感じです。
レセプトの写しをもらえないか頼んでみたのですが、薬局で相談するとの事で、今返事待ちです。
病院にはかけづらく、つい薬局に確認を(汗)相手の方、困惑していました。申し訳ない。
どうしても、すっきりしなくって。
薬局からの回答を待って、病院にも電話してみようかと思います。
ありがとうございました!
薬は長期投与可でも処方箋1枚で2ヶ月分は出せないのと違うかな薬事法で最長何日迄と決まっているのでは。
この回答へのお礼
2ヶ月分、投与が大丈夫な薬なのは知り合いの薬剤師さんに確認したので確かなんです。昔は違ったようですが……。
だからこそ釈然としないのです。
回答ありがとうございました。
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