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タクシー乗務員の叔父が脇見運転で事故を起こし、大事故といえる規模の事故ではなかったのですが、乗客の方の打ち所が悪く、寝たきりになってしまいました。

タクシー会社の事故係の対応が非常に悪く、(事故係担当者の)体調が悪いので示談交渉のために動くことができない、などと言っており被害者の方には一銭も支払われていません。見舞いへ行くことも止められていました。

今、刑事裁判中で、国選弁護人の方は最初「執行猶予がつくだろう」と言っていました。けど検事から「脇見ではなく居眠りだろう」「見舞いに来ない」「示談がすんでいない」とすごい剣幕でまくし立てられて意気消沈気味です。控訴のことも口に出すようになりました。求刑は二年です。執行猶予がつく可能性は少ないでしょうか。
 

A 回答 (5件)

>タクシー会社の事故係の対応が非常に悪く、(事故係担当者の)体調が悪いので示談交渉のために動くことができない、などと言っており被害者の方には一銭も支払われていません。

見舞いへ行くことも止められていました

事故係ではなく、会社の付保している保険会社の担当と連絡をとっておくべきでした。見舞いと謝罪は、保険会社も勧めます。独断で金額の交渉決定などしないようにといわれるだけです。何回見舞いに行ったかです。

職業運転者には裁判所は厳しいですが、死亡事故ではないので、人身前科がなければ、今回、保険会社が将来的に十分な保険金支払いをするということで何とか執行猶予はつきます。

しかし、問題は、契約していた保険だけで、全損害が填補できるかということです。できない部分は、直接加害者である運転者に民事責任が元々あるので、おじさんに請求がきます。NO3が三項目で間違いを書いていますが、これはいけない。会社のつけていた保険の補償内容、検討しましたか?寝たきりになった人の家族のことを思うと、量刑の心配は二の次です。

ただ、やるべきことをすれば人身の前科ない限り、執行猶予の可能性は高いですね。

普通やっておくべきことは、事故後すぐの謝罪、受け付けなければ手紙送付、拒否され戻ればそれを法廷提出、見舞いの品の送付、任意保険証書の写し提出、数万の見舞金(領収証はとらないこと)交付など。やっているものはありますか?

事故係の問題ではありません。タクシー会社の事故係は、保険会社と渡り合うプロですから、ほんとは「相談にでているような事」をいう人は使えない馬鹿です。加害者の家族・本人を動かしてやれることばかりですからね。

よって、誰かが言っている通り、長めの猶予期間になる可能性ありです。

なお、他の方が言われている内容ですが、寝たきりの重傷ですから、被害者家族がはやばや示談交渉に応じることなど考えにくいのが通例なのです。だから、申し入れたが、そのような事情から示談は進展していないという報告を国選弁が裁判所にすれば、十分です。検事がかっかしているなら、謝罪に動いていなかったためでしょうね。

求刑通りの刑期にして、執行猶予期間は4年あたり(推測です)の可能性が高い。

この回答への補足

回答頂きありがとうございます。
弁護士が事故係に請求した回答書の内容は、「体調が悪いので交渉に動くことができない~」というもので、しかも叔父は当初の数週間、事故係に止められるまでほぼ毎日お見舞いに通っていたのですが、「7日間ほど見舞いに行っていた」といい加減なものだったそうです。弁護士は呆れ、検事も公判のあと「もう少しきちんと書いてもらったほうが・・・」とおっしゃっていたそうです。

現在は事故係ではなく、会社の弁護士が交渉にあたっているそうなのですが、状況を確認したいのでその弁護士の連絡先を教えてくれと事故係に言うと、「お前には関係ない事だから、教えない」と言われたそうです。
叔父についてくださっている国選の弁護士の方は会社の弁護士の方の連絡先を知っていると思われます。教えてもらってこちらから連絡することはいけない事なのでしょうか?

叔父には今まで誠意を尽くさなかった分、今からでは遅いでしょうが、できる限りの誠意を尽くすように言ってみます。被害者・そしてその家族の方は本当に大変な思いをされているのですから。
叔父の妻である叔母は、「私からも謝罪の手紙を出したりしたい」と言っているのですが、かまわないでしょうか

こういった事にはまったく知識も経験もなく、小さな事でも行動を起こす事に不安になってしまいます。
弁護士の方にもっと積極的に相談したほうがいいのでしょうね。

補足日時:2005/03/15 10:15
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>叔父についてくださっている国選の弁護士の方は会社の弁護士の方の連絡先を知っていると思われます。

教えてもらってこちらから連絡することはいけない事なのでしょうか?

いけなくはありません。しかし、その国選弁護人は、あまりやる気がないか、どんな書証を刑事法廷に出したらいいか分からないかのどちらかではないですか。

示談の進捗状況については、法廷で報告していますか?
していないのであれば、あなたからその国選弁に聞いて「自分で問い合わせして、進捗について報告書を出したいから教えてください」と頼めばいいでしょう。素人からそれを言われて恥ずかしく感じる奴なら自分ですると言うでしょうが・・・。

あと、報告書には、当然、途中からお見舞いに行かなくなった事情理由について記載して出さないと、ひとりだけおじさんが悪者にされてしまいますよ。そのちんかすのような事故係の名前と所属を出して報告書に入れてもらい提出することです。

また、判決前であれば、判決当日に法廷に提出できます。もちろん、検察には、国選弁を通して、事前に開示しておかなければなりません。その余裕も入れて早めに出来ることがあればすべきです。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。

示談の状況については報告されています。
私は法廷へは行っていないので詳しくはわかりませんが、示談交渉はほとんど進んでいないそうです。あと、アドバイス頂いた、お見舞いに行かなくなった理由などは報告済みです。

叔父は先日、弁護士を通して被害者の方に手紙を送ったそうです。
「お見舞いに行った時、いくらか見舞金を渡してみたら?」と言ったのですが、叔父は「数万程度ではどうにもならない。被害者の家族の気持ちを逆撫でするだけだ」と言うのです。けれど、しないよりはしたほうがいいですよね。誠意の気持ちが伝わるまでは相当の努力が必要でしょうが。

お礼日時:2005/03/16 12:40

求刑の2年に対し、どれだけの刑期の判決となるのか、執行猶予がつくかどうかというのは、


1.被害者に対し、誠意を尽くしているか
2.被害者との間の、被害弁済が行われているか、または、賠償の話が、スムーズに行われているか。
という事情が、非常に大きな要素になっています。

検事はそれを主張しているのです。
今からでも遅くありません。刑事訴訟の弁論で、上記2点について説明ができるよう、ご本人が身柄を拘束されておればご家族でも結構です。被害者に誠意を尽くしてください。お金の話はわからないでも結構です。追い返されてもめげないで。被害者のご家族も困っておられると思います。できればじっくり主張を聞いてきましょう。

ただ、こういう事故の場合、刑事責任は運転をしておられた叔父さまが負いますが、相手に対する賠償義務は、叔父さんではではなく、タクシー会社が負うことになっています。これだけは念頭に置いておいてください。だから相手から賠償の話がでたら、わからないあるいは、それでは誠意がないと叱られますから、会社につなぎますで結構です。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。
叔父は事故当初の数週間はほぼ毎日お見舞いに行っていました。しかし、事故係に「何もするな」と言われ、その後はお見舞いに行っていません。

被害者のご家族は大変な思いをされていると思います。
今からでもお見舞いに行くよう、勧めてみます。

お礼日時:2005/03/15 01:29

○長崎地裁平成16年10月21日判決、危険運転致傷、道路交通法違反事件


 求刑懲役3年、判決懲役2年(被害者への治療費支払いあり)
○横浜地裁平成15年7月8日判決、危険運転致傷、道路交通法違反事件
 求刑懲役3年、判決懲役2年
○名古屋地裁平成15年6月3日判決、業務上過失傷害事件
 求刑懲役1年6ヶ月、判決禁固1年2ヶ月、執行猶予3年(被害者への治療費支払いあり)
○神戸地裁平成15年6月3日判決、業務上過失傷害、道路交通法違反事件
 求刑懲役1年8ヶ月、判決懲役1年6ヶ月、執行猶予4年(被害者への治療費、慰謝料支払いあり)
○仙台地裁平成15年1月28日判決、傷害等事件(高速道路での事故)
 求刑不明、判決懲役1年6ヶ月、執行猶予5年(被害者への治療費、慰謝料支払いあり)

以上、公開されている交通事故に関するごく一部の判決を適当に抜き出してみました。交通事故は全て、個々の条件(事故の内容、被害状況、加害者の情状、被害者への対応など)が異なるため、判決が出てみなければ、執行猶予の有無についてはわかりません。

なお、これは私の個人的な意見ですが、「執行猶予がつくだろう」と憶測をいう弁護士ではなく、「執行猶予についてはわからない。だが、執行猶予がつく確率を高めるために、□□と□□、それから□□もしたほうがいい。一緒にやりましょう。」と言ってくれる弁護士を信頼します。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。
今の弁護士の方については、こちらから聞かない限り「~したほうがいい」などアドバイスを頂けません。こういった事にはまったく知識がありませんので、不安ですね。

お礼日時:2005/03/15 01:15

ほぼ確実に執行猶予はつくと思います。


影響するとすればその長さくらいかと。
通常は3年ですが対応が悪ければ4年というくらいにはなる
かも知れませんね。最大でも5年です。
刑法の25条を参考に
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2005/03/15 01:06

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