プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050309-00000 …
こちらのニュースを読んでいたら一番下に
赤切符の場合は罰金刑以上なら前科になると書いてありますが、
『前科』といはどういう意味なんでしょうか?

よく『前科者』と言いますが、自転車の交通違反でどうして
『前科者』になるのかよく理解できないのですが・・・
(人をひいて逃げたとかいうならわかります)

A 回答 (6件)

刑事裁判を受けて有罪判決が出ると「前科」となりますが、


そもそも「前科」というのは法律用語ではありませんので、
解釈もヒトによって様々です。
罰金刑でも有罪ですから「前科」という人もいれば、
刑務所に行った人からが「前科」で罰金は違うという人もいますし、
執行猶予が付けば「前科」ではないと言い張る人もいます。
ですがまぁ一般には「刑事裁判を受けて有罪判決が出る」と「前科」
という解釈でよろしいかと思います。

「前科」の記録は警察・検察内部に残り一生消えません。
犯歴事務規程(法務省訓令)によってそう定められています。
(参考URLに記載があります)

自治体における犯罪者名簿に載ることを「前科」という人がいますが、
犯罪者名簿からは罰金以下なら5年、禁固以上なら10年経過すると削除されます。

また、犯罪暦がありますと、海外渡航の際に、
アメリカ・オーストラリア等、
入国審査で犯罪暦の有無をきかれることがあり、
場合によってはビザがおりない、入国できない(強制送還)、
永住権の取得ができないなどの不利益があります。
こちらは、犯罪者名簿から消されようが消されまいが、
一生続く問題です。

参考URL:http://cmcontents.s20.xrea.com/law/

この回答への補足

「交通切符」(赤切符)を切られ、罰金を払ったり、禁固(懲役?)刑になったときは、
ご説明いただいた『前科』にあたるんでしょうか?
その点がよくわからなくなりました。

補足日時:2005/03/10 01:20
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この回答へのお礼

なるほど。警察の記録、自治体の犯罪者名簿(こちらは時効あり)などに載るわけですね。
詳しく説明いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/10 01:15

#4です。

何度もすみません。

『罰金刑以上なら前科になる』というのはただしいと思います。
交通事件の罰金刑の場合、犯罪者名簿には掲載されませんが、
裁判所が有罪の判決を下したことは事実ですから。

自転車での犯行であれば、たとえ違法であっても、
余程悪質でなければ起訴されませんし有罪判決は出ません。
罰金刑も有罪判決ですから「前科」と言って差し支えないでしょう。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/10 21:18

#4です。

補足に対する回答です。

交通事件で罰金刑(反則金ではなく罰金)となった場合は、
自治体の犯罪者名簿には載らないそうです。
交通事件でも懲役もしくは禁固の際は掲載されます。
ですが、一般的には、交通事件でも「罰金刑」となれば
「前科」と言っていいのではないかと思いますよ。

交通違反の反則金は、刑罰ではなく行政処分ですので、
「前科」とは言えません。
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この回答へのお礼

そうなんですか、
自治体の犯罪者名簿には載らないんですね。
そうするとこの産経新聞のコメント
『罰金刑以上なら前科になる』というのは
結局正しいのか誤りなのか・・・・
どっちなんでしょうか?

ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/10 20:03

 刑事罰には 死刑、懲役、禁錮、罰金、科料、拘留、没収 というものがありますが、このうち死刑、懲役、禁錮、罰金のいずれかの刑を受けた場合、いわゆる「前科がつく」というやつになります。


 そうなると、本籍地にある犯罪人名簿に一定期間記載されます。一定期間なので、しばらくすると前科は消えます。
 また、軽微な道路交通法違反の場合通常の刑事罰とは異なり、反則金という制度をとっているので、お金を払うことはあっても罰金とは異なります。悪質な場合は罰金にもなりうる、ということです。
 自転車の場合反則金制度が適用されないため、違反したとき罰金を科せられてしまい、前科者となってしまいます。ただ、罰金を科せられるのはかなり稀なケースだと思います。
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この回答へのお礼

質問の記事にある、「交通切符」(赤切符)を切られ、罰金を払ったり、禁固(懲役?)刑になったときは、警察の記録、自治体の犯罪者名簿に載るんでしょうか???
つまり『前科がある』という表現をするのは妥当なんでしょうか?

ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/10 01:19

下記サイトでどうぞ。



参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php

この回答への補足

あれ?質問にURLを載せたヤフーのニュースでは
『罰金刑以上なら前科になる。』と書いてありますが
こちらのURLの話だと、
『罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者は・・・犯罪人名簿に一定期間記載されます。』
となっていますが・・・
どちらが本当なんでしょうか(汗)・・・

補足日時:2005/03/09 21:09
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この回答へのお礼

わかりやすいサイトですね。ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/09 21:07

前科というのは、犯罪を犯して検挙され、書類送検されて検察が起訴して裁判となり、その結果、有罪が確定した場合のことをいいます。



切符を切られただけでは前科にはなりませんが、略式裁判で罪を認めて罰金を納付すると、前科がつきます。

自転車といえども道路交通法の上では軽車両として扱われますので、目に余る違反は摘発の対象となるでしょう。

この回答への補足

>罰金を納付すると、前科がつきます。

この『前科がつく』という意味がわからないのですが
一生記録が残るという意味なんでしょうか?

そのほか具体的にどのような、不利益があるのでしょうか?

補足日時:2005/03/09 20:44
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/03/09 20:43

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