No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、無組合企業における「労働者の過半数を代表する者」は、
投票、挙手等の方法により選出された者でなければなりません。
おとがめがないように形式的に選ぶ会社も多いようですが、違法です。
社員代表者の主な仕事は労基法で締結を義務付けられている
時間外および休日労働に関する協定(いわゆる36協定) や
1カ月単位の変形労働時間制 などです。
就業規則を作成・変更する場合には、御社のように
労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者に意見を聴き、記名押印した意見書を添付した上で、所轄の労働基準監督署へ届出しなければなりません。
但し、"意見を聴くとは必ずしも同意を得るものでなく"てもよい。
とされています。
就業規則を変更する場合は、
意見書の提出を会社から求められますから
従業員会議などで相談して意見書を記載して
提出することになります。
社員代表だからといって会社の言うとおりに従うことも
また、会社が従わないharegooさんを不利に扱う事は出来ません。
この回答への補足
回答有難う御座います。
意見書は同意を得るものでは無く、今後の改善希望事項などを記載しても、記名押印さえあれば労働基準監督署へ届出出来るので、同意したとみなされ成立してしまうのでは、
私としては、是非会社側と話し合いの場を持ち、改善出来るところは改善した上で同意し記名押印したいのですが、私は、その立場にあるのでしょうか?
>>無組合企業における「労働者の過半数を代表する者」は、投票、挙手等の方法により選出された者でなければなりません。おとがめがないように形式的に選ぶ会社も多いようですが、違法です。
>>では、私の場合は会社側から直接、
代表として意見書を書いて欲しいと言われましたが
違法でしょうか?
有難う御座いました。
意見書を添付しなくても協議も持ったと証明出来れば就業規則の改正は出来るそうですね。
労働基準法とは最低の基準さえクリアしていれば、
良いみたいです。
No.1
- 回答日時:
「代表者意見書」は形式的なもので、就業規則改定に「従業員の賛同」があったことの証明です。
労組のある会社では、「従業員代表」は組合長名です。
貴方の会社内での立場は分かりませんが、会社側に「従業員代表」と指名されたものと思っても良いでしょう。
ですから「就業規則改定」に責任を負う立場になると言えます。
(賛同できなければ拒否権があるはず)
この回答への補足
早速の回答有難う御座います。
(賛同出来なければ拒否権があるはず)と言う事ですが、拒否する事しか出来ないのでしょうか?
話し合いは出来ないのでしょうか?
追加質問になってしまいますが、
お答え頂ければ幸いです。
もし私が賛同しなければ、
会社側は新たに他の社員を「従業員代表」として指名する事も出来ると言ってましたが問題無いのでしょうか?
有難う御座いました。
労使が決定した事を変更は出来ないそうですね、
私には意見書の意味が解りません。
書く必要が無いと思います、
又、意見書を添付しなくても協議も持ったと証明出来れば就業規則の改正は出来るそうですね。
労働基準法とは最低の基準さえクリアしていれば、
良いみたいです。
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