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先月、同じ分譲地内で、間3軒挟んだ近所の空地が売りに出たので、不動産屋にうまく乗せられて購入してしまいました。
買ったはいいもの飛び地でやはり非常に使いずらいため、家の隣の空地の地主さんが地積もほぼ同じで環境も全く同じなので、等価交換しても構わないと言ってくれました。
不動産取得税はど田舎で土地の評価額が安いので掛からないのですが、所得税面で隣の地主さんに不利になると、好意でわざわざ交換してくれ、しばらくしたら家を建てて引っ越すと言っており、後々近所付き合いの人間関係で非常に困るのでなんとかならないかとネット検索していたら、(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)所得税基本通達33-6の6と言うのが出てきました。ただ専門用語だらけの呪文で、さっぱり理解できません。
この様なケースは、(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)所得税基本通達33-6の6が該当しますか。また、他に何か良い方法はないですか。

A 回答 (1件)

その特例によらずとも、解決できると思われます。



2者間での交換ならば通常、所得税法58条により「固定資産である土地や建物などの資産を同種の資産と交換した場合の特例」を適用することができます。
ご質問の場合は、次の要件を満たす必要があります。

まず、どちらの土地もそれぞれの所有者が1年以上所有していたものであり、かつ、相手の土地が交換目的で取得されたものでないこと。
次に、交換した後の土地の用途は、交換する前の土地の交換直前の用途と同一とすること。
最後に(一番重要です)、双方の資産時価を比較した差額が、価値の多い方の時価の20%以内であること。

ご質問の特例は、主に上記の交換特例が認められない三者間以上の交換分合の場合に適用されるものです。

なお、この特例を受けるためには、交換の年の確定申告書の提出が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
1年以上所有が条件な様ですので、とりあえず1年以上所有してからにしたいと思います。

お礼日時:2005/11/25 04:56

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