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為替差益に税金がかからないMMFは?

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  • 質問者:happy0304
  • 投稿日時:2005/03/10 21:12
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外貨MMFだと為替差益に税金がかからないと雑誌で読みました。

試しにソニー銀行で外貨MMFをやってみたのですが、外貨MMFを解約すると、いったん同一通貨の普通口座に入金されるため、税金は普通外貨預金と同様の扱いになります。
(年間20万円以上は申告が必要)

外貨MMFで為替差益に税金がかからない銀行がどこか教えていただけないでしょうか?

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:kent-goo
  • 回答日時:2005/03/13 20:43

>説明が不十分だったので・・・

いいえ、そういうことはありません。
ソニーバンクの説明には、『外貨預金において生じた為替差損益』とあります。外貨MMFにおいて生じた為替差損益については言及していません。
このような、円を外貨に替え、外貨商品を渡り歩いたとき、為替差損益の認識についてはグレーです。
それに、こうした場合、税務署はどのようにしてあなたの為替差損益を把握できるのでしょう?
私は、このような紛らわしい取り扱いをするソニー銀行の態度を不思議に思います。
この問題についてはこれ以上の詳細は省略します。

>松井証券が手数料も往復20銭と安いのでここで口座を開設しようかと思っています。

気がつきませんでした。私も松井証券に変えようと思います。

>手数料や会社の安全性以外にいいと思われるポイントや証券会社がありましたらお教え下さいませ。

ないと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

私の記載に間違いがありました。
>松井証券が手数料も往復20銭と安いのでここで

片道20銭の間違いです。
すみません!

税務署がどのように個々の為替差益を調査するのかは不思議ですが、とりあえず問題のない状態にしておきたいので、知識をつけておきたいと思います。

二度もご回答いただいて本当にありがとうございます。

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  • 回答者:kent-goo
  • 回答日時:2005/03/12 11:56

>外貨MMFを解約すると、いったん同一通貨の普通口座に入金されるため、税金は普通外貨預金と同様の扱いになります。

公社債投信(MMF等)の受益証券の売却損益は、確定申告の必要はありません。外貨建て資産の売却損益は、売却時の売却価額と購入時の取得価額を円換算して計算します。外貨MMFで保有していた分については、課税されません。

>外貨MMFで為替差益に税金がかからない銀行がどこか教えていただけないでしょうか?

銀行でなくてはいけないのですか? 私は野村證券で外貨MMFを買っています。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

説明が不十分だったのでソニーバンクの説明分を下にそのままコピーしました。

・ ソニーバンクの外貨MMFのお取り引きは基準通貨により行い、ご解約代金は同一通貨の外貨普通預金に入金されることから、投資信託のお取り引きにおいては為替差損益は発生しません。
・ ただし、外貨普通預金に入金されたご解約代金を円に交換した場合には、この外貨預金において生じた為替差損益についての課税関係が下記のとおり発生します。ご注意ください。

● 為替差益が発生している場合
総合課税の対象となり、雑所得として確定申告が必要です。ただし年収2,000万円以下の給与所得者のかたで、給与所得および退職所得以外の所得が為替差益を含めて年間20万円以下の場合は申告は不要です。

kent-gooさんが証券会社を教えてくださったのでいくつか調べてみると、証券会社は為替差益が課税対象とならないがわかりました。

松井証券が手数料も往復20銭と安いのでここで口座を開設しようかと思っています。

手数料や会社の安全性以外にいいと思われるポイントや証券会社がありましたらお教え下さいませ。

  
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