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民法の勉強中なのですが、さっきから民法461条の意味が分からなくて困っています。「保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる」「保証人に免責を得させて」の意味が分かりません。「免責」とは破産手続きが終了した後で残っている借金は返さなくていい、というあの制度のことですか?その制度の適用を保証人に求める???すみません。どなたか教えてください。

A 回答 (6件)

「自己に免責を得せしむ」とは、保証人が債権者に弁済などをすることにより、債務者の債権者に対する支払責任が無くなるようにすることです。


同条弟1項頭書の「前2条の規定」により、保証人はそれに定める事由が生じれば、”まだ保証人として債権者に弁済していなくても”債務者に(将来立替払いをするに際し、または実際にしたときに備えて)立替え金相当額を払うよう請求できますが、それを無条件に認めてしまうと、債務者は保証人と債権者の双方に支払うことになりかねません。というのは、債務者が返済すべき相手は債権者であり、債権者が未だ全ての弁済を受けていない間は、債務者は保証人に支払っても債権者からの請求を拒むことはできませんし、保証人に払っても、その保証人が債権者に支払いをするとは限らないからです。債務者が二重払いを強いられないようにするための規定です。
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こんにちは



私は まだまだ学習しているレベルなので参考に留めてください。

民法なんかは昔の言葉で書かれているので省略されていることが多いように思います。

特に法律関係がある人間関係なのに法文にはいちいちかかれていなかったり・・・。

こんなときは、会話文にでもしてみてはいかがでしょうか。

件の461条ですが、債権者=お金を貸した人、債務者=お金を借りた人、保証人=そのまんま と言う前提で求償権ですね。

前二条ノ規定ニ~賠償ヲナス場合ニ於イテ→保証人が債務者に代わって返済をした。保証人が債務者に「払った分は返して」と言っている。

債務者「まだ、全部返してくれたわけじゃないじゃん」→債権者カ~間ハ

債務者「保証人になってくれるって言ったんだから、足りない分とかは担保を差し出してよ。」→主タル債務者ハ~供セシメ

債務者「全額立て替えるまでは、(債務者が)私に文句いってこないようにしてよ!(免責)」→又ハ~請求スルコトヲ得

なんか、横暴な債権者な感じがしますが、債務者=会社、保証人=会社の取締役、ということを聞いたことがあるのでそのためかなあと勝手に想像しています。

また第二項の、右ノ場合ニ於イテ=(第一項の)前二条ノ~受ケサル間ハ

債務者「供託をしてくるから、担保を自分で出すから、賠償はなしにしてよ。保証人さん!」→主タル務者ハ~担保ヲ供シ

債務者「又は、債権者に話して免責してもらってくるから、賠償はなしにしてよ。保証人さん!」→又ハ~免ルルコトヲ得

因みに、破産したからなにも返さなくて良いというものではないようです。破産法(H16.6公布)252条、253条など。

また、得さしめて=得させてあげて だと思います。
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すいません、手違いで何度も回答してしまいました。

失礼致しました。
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この場合は破産等手続き絡みの制度といった話ではなく、単に「主たる債務者が保証人に対して償還」する場面一般における話だと思われます。


つまり、1項は主たる債務者は保証人に対して償還さえすれば、債権者に弁済する「責任」を主たる債務者自身が負わないで済む(=「免責を得させる」)ように保証人に請求できる、ということです。
2項は、1項とは逆の場面で、主たる債務者が保証人に償還しないで済むようにするには、保証人に対して債権者に弁済する「責任」を負わせない(=「免責を得させて」)ことが必要だ、ということです。

自分も学生なので正しいとは言い切れませんが、おそらくはこういうことだと思われます。条文を素直に読むことが大切ではないでしょうか。
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この場合は破産等手続き絡みの制度といった話ではなく、単に「主たる債務者が保証人に対して償還」する場面一般における話だと思われます。


つまり、1項は主たる債務者は保証人に対して償還さえすれば、債権者に弁済する「責任」を主たる債務者自身が負わないで済む(=「免責を得させる」)ように保証人に請求できる、ということです。
2項は、1項とは逆の場面で、主たる債務者が保証人に償還しないで済むようにするには、保証人に対して債権者に弁済する「責任」を負わせない(=「免責を得させて」)ことが必要だ、ということです。

自分も学生なので正しいとは言い切れませんが、おそらくはこういうことだと思われます。条文を素直に読むことが大切ではないでしょうか。
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この場合は破産等手続き絡みの制度といった話ではなく、単に「主たる債務者が保証人に対して償還」する場面一般における話だと思われます。


つまり、1項は主たる債務者は保証人に対して償還さえすれば、債権者に弁済する「責任」を主たる債務者自身が負わないで済む(=「免責を得させる」)ように保証人に請求できる、ということです。
2項は、1項とは逆の場面で、主たる債務者が保証人に償還しないで済むようにするには、保証人に対して債権者に弁済する「責任」を負わせない(=「免責を得させて」)ことが必要だ、ということです。

自分も学生なので正しいとは言い切れませんが、おそらくはこういうことだと思われます。条文を素直に読むことが大切ではないでしょうか。
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