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以前こちらで質問させて頂いた件で、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1264538
関連した質問をさせて頂きます。

少額訴訟において、原告が損害賠償をしてきたのですが、その中には、精神的損害(慰謝料)が含まれています。

その慰謝料はケンカに起因するものですが、もともと原告には精神的な疾病があり、診断書も付けて、請求してきました。(「ケンカによって悪化したと思われる旨」の診断書)

そこで、質問なのですが、
1)被告にも精神的な疾病があり、この件について、被告の慰謝料を請求しようとする場合、原告の慰謝料は、被告の慰謝料で、相殺されるのでしょうか?それとも、別途、訴訟を提起する必要があるのでしょうか?

2)漠然とした質問で申し訳ありませんが、どのようにして、原告の慰謝料に対して反論していけばいいのでしょうか?(因果関係がない?法的保護に値しない?)何かアドバイスがありましたらお願いします。

A 回答 (2件)

少額訴訟ならば、まず、通常の手続きで進めるよう申請して下さい。


そして、「反訴状」で慰謝料請求して下さい。
そうしないと勝手には相殺できないことになっています。

この回答への補足

先ほど、診断書を書いた医師と面会し、診断書を書いた経緯がよく分かりました。
おそらく、診断書そのものの有効性を否定できると思われますので、あえて、反訴する必要もないと感じました。

補足日時:2005/03/12 16:39
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答、誠に有り難うございました。

お礼日時:2005/03/12 16:39

1)相殺は出来ません。


2)きっちり反論したいのに自分で思い付かないなら専門家に相談したほうがよいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答及び助言、どうも有り難うございました。

お礼日時:2005/03/12 16:37

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