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私は学生アルバイトなのですが雇用保険に加入しています。もし半年保険料をはらい今のアルバイトを止めると失業保険はもらえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

法律的には、昼間部学生は雇用保険の対象外であり、


失業しても「就労の意思と能力が無い」とみなされ、
失業給付は受けられないでしょう。

しかし、学校に籍を置いていることが形式的な場合であって、
就労の意思と能力が有り、安定所の紹介した職業に就くことを拒まない
(少なくとも面接には行く)ということであれば、
失業の認定を受けられると思います。

ただし、アルバイトは「短時間労働者」で登録されていることも考えられます。
その場合は、就労日数11日以上の月が通算12ヶ月(半年ではありません)が
要件となります。
雇用保険被保険者証(細長いカード)で「被保険者区分」を確認してみてください。
なお、雇用保険料だけ徴収しておきながら実際には雇用保険の資格取得手続きをしていないというケースもよく耳にしますので、それも要注意です。

ところで、失業給付は、失業した人が当面の生活に困窮することなく再就職活動をできるようにという趣旨で支給されるものです。
こういう性格を踏まえたうえで、今のアルバイト収入が生活費の重要な部分を占めており、それが途絶えると生活に支障を来たすというのであれば、遠慮なく受給してください。
しかし、失業給付を「臨時のお小遣い」くらいに思っておられるとしたら、それは制度を悪用することであり、専門家としてはやはり「不正受給はしないでください」と言わなければならないでしょうね。
雇用保険制度の根幹にかかわるところですので、もし勘違いをされていてはいけないと思い、敢えて一言加えさせていただきました。
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この回答へのお礼

今現在の収入はアルバイト代だけで大学の学費や生活をまかなっております。ただ諸般の事情で引越しをしなければならないのでその際アルバイトを止めたら生活は苦しくなります。
頑張ってすぐに新しいアルバイトを探します。

お礼日時:2001/09/06 04:01

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