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姉が亡くなりました。姉の借金は払う義務があるか?

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  • 質問者:b_escape
  • 投稿日時:2005/03/13 05:00
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
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先月姉が亡くなりました。
姉の遺品を片付けましたが姉は借金を残していました。
姉の借金は、遺族が返すものなのでしょうか?
もしくは返済の義務はないのでしょうか?

今日整理したところ、内訳は
・短期大学で借りていた育英奨学金40万
・バイクのローン10万(信販と契約)
・VISAの分割払い16万とキャッシング5万
・JCBからキャッシング10万

今日、家族で話したのですが、誰もどうしたらいいかよく知りません。
姉の口座は残金がありませんでした。
父は住宅ローンがあり貯金は一円も無く、現在の我が家には姉の抱えていた借金を返すことは困難です。
父は自営業がうまくいかず廃業し、去年からタクシー運転手をしています。母と私はパートです。私は絵の勉強をしているため、これ以上仕事は増やせないです。

奨学金は父が保証人なので、少額ずつ返すと言っています。死亡した場合は免除になると聞いていますが、自営の頃より収入があり、現在正社員で少なくても収入が安定しているので、返済の義務があるといっていました。
バイクと姉のパソコンは残ったローンで買ったもので、処分する予定です。

多額の現金を預け遠方に出かけると言いそこで亡くなり、移動や宿泊や葬儀などでほとんど使いました。

相続放棄という手段があるようなのですがこれはどんなものですか?姉(子)でも通るのでしょうか。仮に出来るとしてどういうメリットとデメリットがあるんでしょうか。
姉の借金なので、返す義務は無いと考えていたのですがどうなんでしょうか。
現在収入の少ない私にとっては多額で、どうすればいいのかわからず、ここに書かせていただきました。
週明けにそれぞれ連絡をします。

詳しい方、アドバイスいただけませんか。よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • 参考になった:0件

基本的に、人が亡くなった場合には、その相続人が財産も債務も引き継ぎます。

では誰が相続人かというと、

1.独身の人が亡くなった場合
 親と兄弟

2.妻帯者で子供がいない場合
 親と配偶者

3.妻帯者で子供がいる場合
 配偶者と子供
 (配偶者が亡くなっている場合は子供のみ)

となります。で、ご質問の場合は1番でしょうか?
であれば親と兄弟が相続人ですから、相続したくない場合には相続放棄という手続きを3ヶ月以内に家庭裁判所で行います。詳細は裁判所の職員にお聞きになればわかります。

まずはお亡くなりになった本人(被相続人といいます)がなくなったことをすべての債権者に通知してください。
そしてそのときに保険が適用されて債務がなくなるのか、それとも相続人が引き継ぐ債務が残るのかを確認してください。
帳消しにならない債務がある場合には、その債務を相続したくなければ相続放棄の手続きを行います。

もし調査に時間がかかる場合には3ヶ月以内にまず家庭裁判所で相続放棄の延長手続きをすることで更に相続放棄の期限を延ばすことが出来ます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
mickjeyさんのアドバイスは、今私がするのに大変役立つことです。
この場を借りて、アドバイスいただいた皆様に感謝します。本日、無料相談に行ってまいりました。
アドバイスどおり、相続放棄しかないとのことで、明日にでも裁判所に行きます。
姉の相続は、自分で書き残したものが全てのようです。借用書?もまとめてありました。几帳面・完壁主義の姉なので、間違いないと思います。

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  • 回答者:220ml
  • 回答日時:2005/03/13 14:46

VISAとJCB等のカード会社は規約に「本人が死亡した場合は払わなくてよい」と書かれていたと思います(日本信販はそうでした。自信ないのでご確認下さい。)
バイクのローンも信販とのことなので、死亡時は返済の義務がなくなる規約があるかもしれません。利用規約がみつからなければ、それぞれ借り入れ先に電話して聞いてみてはいかがでしょうか。

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この回答への補足

昨日土曜に整理がついたので、週明けに電話します。

この回答へのお礼

ご回答、お礼申し上げます。
相続放棄で遺族は相続(負債も)を放棄できる出来るようです。それぞれに問い合わせではなく、相続放棄ですんなりいくようです。
手続きの仕方も理屈もわかりました。
利用規約は…読みましたが私の頭ではついていかなかったですが、相談したところすっかりわかりました。

仲の悪かった最後まで迷惑かけた姉でしたが、亡くなって悲しく、涙も出ました。私がここで一つ利巧になれたのも、きっかけは最悪でしたが、この事態のおかげかもしれないと思いました。
何より、皆さんの善意のサポートが、大変ありがたく感じます。ありがとうございました。

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  • 回答者:TNY
  • 回答日時:2005/03/13 14:24

#1です。
無くなったのか家長かどうかや、実際の財産の有無は確か関係なかったと思います。
全国の市役所などでは、定期的に無料法律相談をやっていますので、お近くの役所に問い合わせててみはいかがでしょうか?

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この回答への補足

本日、親戚に相談しました。従姉妹が法律事務所勤務というのを忘れていて、急遽相談にのってもらい、3分くらいで解決法から、仕組みから教えてもらいました。
言い訳がましいのですが、姉が亡くなって悔しいのか、負債を抱えるかどうか不安なのか、私の時間がなくなること、またいくら幾ら仲の悪かったきょうだいでも、いなくなるのが悲しかったです。
感情的なお返事で、すみません。
アドバイス、ありがとうございました。

この回答へのお礼

気が動転していて思い出せませんでした。
明日相談日なので、行ってみます。

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  • 回答者:hoken24
  • 回答日時:2005/03/13 09:26

大変な時期で言葉もありませんが、
少しだけ下の回答に補足すると、
相続放棄した場合、バイクとパソコンを売却できる権利があるかどうかも家庭裁判所で確認してみて下さい。

奨学金は借りたところに確認しないとわかりません。

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この回答への補足

相続放棄って、大変そうです。
#1さんのURLみたんですが、参考になるものは載っていませんでした。(#1さんお手数かけました)
今の状態だと、どっちつかずで不安です。まず法律相談に行くことにしました。

この回答へのお礼

まず、お礼申し上げます。
相続放棄のことは理論から実践までわかるようになりました。
バイク・パソコンのことはまだわかりませんが、裁判所か信販会社かわかりませんが、知り合いの話では競売にかけられる可能性ありとのことでした。
姉が気に入っていたものが誰かの手に渡るのはかわいそうとも思いましたが。自死した姉はそれすら放棄してしまったので。。明日、家庭裁判所に出向きます。
奨学金も相続放棄で大丈夫らしいのです。
お金お金いってご覧になる方、気分を害されていたらごめんなさい。私には抱えきれないもので、正直重荷が軽くなりました。

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  • 回答者:TNY
  • 回答日時:2005/03/13 05:53

お姉さんを亡くされたばかりにもかかわらず、ご苦労なさっているようで、さぞご心痛のことと思います。

さて、質問にも書かれている相続放棄ですが、確かにそれによって返済義務を負わずに済むそうです。
ただし3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要がありますのでご注意ください。

以下のホームページに相続の放棄について詳しく書かれていますのでご覧ください。

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この回答への補足

TNYさん、温かいねぎらいのお言葉と、アドバイスありがとうございました。
本日、親戚に法律に詳しい人間に聞いてまいりました。全くTNYさんのアドバイスと同じでした。

どうもありがとうございますした。
姉の死と現実でいっぱいで眠れませんでしたが、良い方向に行きそうです。
姉には裏切られた気持ちでしたが、愛してもいました。世の中、捨てる神あれば拾う神ありとはこの一連のやり取りでありがたく感じています。

この回答へのお礼

ありがとうございます。
家長が無くなって家や財産を相続して、というまっとうなものではないので、みても該当事項が無かったです。。 お手数おかけしました。

  
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