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広辞苑という最高峰の辞書にひっかけて、例えば魚広辞苑のような名前で、魚の様々な情報をHPに掲載するとします。

この場合、この「魚広辞苑」というふうに使っているのは合法なのでしょうか?

A 回答 (4件)

お察しのとおり不可です、一般論では。


しかし「ういろう」事件の例もあり裁判で「既に一般名詞化している」という判決が降りる場合もあります。最終的には実際に裁判にならないとわからないです。
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個人のホームページのタイトル程度の使用でしたら訴えられるようなことは無いとおもいます。


検索してみると「~広辞苑」というホームページは沢山存在します。
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この回答へのお礼

皆様有難うございました。確かに検索してみるとたくさんひっかかりましたが、怪しいことはしないようにしたいと思います。

お礼日時:2005/04/01 00:19

広示園


みたいな感じにしては・・・?いい例ではないですけど
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岩波書店が商標登録していますので、許可無く利用できません。

広辞苑は造語のようです。使い方によっては不正競争防止法の制限もあります。
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