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「なぜ日本では他国(例えばアメリカ)に比べ統治行為論や具体的(付随的)違憲審査制などを理由とし、違憲審査が余り行われない判決がなされるのか」を教えてください。


※以下の質問(違憲審査制の日本における運用の特徴 とは?)の続きなのですが問題設定がこちらのほうが端的なので新たに質問を立てさせていただきました。よろしくお願いします。


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=1259311

A 回答 (4件)

>こんな感じでしょうか。


背景的なことから書くとすれば、そんなことになるのかなというだけで、基本は裁判官を直接選挙で選ぶ州もあるぐらいですから、日本より裁判所が民主的なのではないかと
思うのです。この点は前回から自信なしとしてますので、あまり鵜呑みにしないでくださいね。
私もアメリカと日本で、そんなに差があるのかなと思ってますので。

前の質問見ましたが、違憲審査制を説明し、日本におけるその運用の特徴を述べよという問題ならば、
特徴というのは付随的審査の特徴である憲法判断回避の準則、司法事実と立法事実。
違憲審査の主体と対象。
違憲判決の効力。
判例の拘束力と変更。
を書くものだと思いますよ。
では。
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この回答へのお礼

昨日の今日で即レス感謝します。前回の私の質問まで見ていただいて重ねて感謝です。
特徴というのはやはりあげてくださった論点のことをさすのかも知れませんね。
ただ、私のほうもテストも終わり、しかも本試験でこれが問われたわけでもないので、ゆっくり自分でも調べながら、こっちでのレスも待つ、という感じでやってます。見てのとおり、困り度も「1」にしていますから暫く様子を見たいと思います。このウェブには法律に詳しいkana-coサンのような方々が、たくさんおられると思いますので。

お礼日時:2005/03/17 02:27

>それを背景的なことから大きく書けばいいと


アメリカの違憲審査はマーベリ-対マディソン事件からはじまりアシュバンダー判決で憲法判断回避の準則が確定したとはいえ日本と異なり憲法上の根拠がありませんから、冷戦後は訴訟要件をゆるやかにすることで抽象的審査制の色合いを見せてきたのに対し、当初は抽象的審査も可能であるという解釈もあったものの、警察予備隊違憲訴訟で81条が付随的審査制を定めたものであるとされ恵庭事件に至ったことから、厳格、限定解釈をする門前払いにより憲法判断を回避してきたように憲法を根拠にするかどうかが論点になるのではないでしょうか。

この回答への補足

なるほど、私なりの言葉に言い換えると、
日本では条文に違憲審査権を書いているために、その適用範囲に制限がかかっている、ということでしょうか。(確かにそういえば、何かの本に違憲審査制度を条文に書いたことは日本の特徴だ、というのがありました)
それに対し、アメリカでは判例でその権利が認められるようになったので、その範囲が日本に比べて広い。
こんな感じでしょうか。

補足日時:2005/03/16 20:39
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確かに、日本の裁判所は、特定の問題(自衛隊や日米安保)については、憲法判断を避ける傾向があります。



しかし、それ以外については、それなりに、憲法判断は行っていると思います。確かに、違憲判決の数でみれば、少ないですが、合憲判決も、憲法判断であることには変わりありません。

しかも、日本の司法制度のモデルとなったのは米国の司法制度であり、付随審査制も、統治行為論も、米国から移入された考え方で、日本独自のものではありません。

米国においても、「政治的問題の理論(「統治行為論」と同じような理論)」を用い、議員定数不均衡や、台湾政府切捨て政策の合憲性を争そった裁判などで、憲法判断のを回避しています。

また、付随審査制ゆえ、事件性の要件や当事者適格がないとして、憲法判断に踏み込まない判決は、米国でも枚挙に暇がありません。

もっとも、米国では、憲法判断を求めるために、火のない所に煙を立てるではありませんが、市民団体などが、半分でっちあげで事件や当事者を作り、テストケースとして訴訟をするなどということもあります。

ただ、制度や、判断基準そのものが、日本と米国で大きく異なるということは無いと思います。

その上で、日本と米国で、憲法判断回避の傾向に違いがあるのかというと、私は無いと思うのですが、なにか、具体的な違いがあるのでしょうか?
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この回答へのお礼

お返事感謝します。なるほど、米国でも似たような理論で憲法判断を回避したりしているのですね。

憲法判断の傾向の違いについては、下の私のレスの京都大生の私の質問に対する発言と、「日本における違憲審査制の運用の特徴について述べよ」という問題を学校で出題されたことから、そういったものがあるのだと私が考えているに過ぎません。ちなみに、伊藤真の試験対策講座や、LECのC-BOOK、上記のURLに書いてある、私の教科書を見る限り、そういったものは見当たりません・・・。

お礼日時:2005/03/15 07:59

アメリカは日本と同じ三権分立とはいえ、大統領制、その大統領が最高裁判事を指名。

また、陪審員制度と、三権がそれぞれ国民に近い位置にあります。一方、日本は議院内閣制で、国民が国会議員を選び、国会議員が内閣を選び、内閣が最高裁長官を指名と裁判所が国民の一番遠い位置にあえて置かれています。
そのため、非民主的な機関であり、個人の権利保護を第一の目的としていることから統治行為など国民全てに影響が及び民主政の過程で自己回復可能な事に関しては国民を代表する国会の意志を尊重すべきであるとされています。
これは裁判所が職務を放棄していると言うことではなく、政治と裁判所の役割の分担という考えです。
一方で精神的自由に関しては自己回復不可能であり積極主義が適切というダブルスタンダードが存在します。
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この回答へのお礼

早速有難うございます。
あげてくださったのは、統治行為論と2重の基準論、
その考え方のバックボーンになるものですね。
参考になります!

京都大の学生に聞いた話では、「おそらく日本では、違憲審査に慎重になっており、ほとんど違憲審査を行わず、なんやかんや理屈をこじつけ避けてきたということを書けばよいのではないかと思うが。それを背景的なことから大きく書けばいいと思いますよ。そこがアメリカとの違い。」ということで、
なんだかおっしゃってくださったこと以外にもその理由がある、と取れるようなニュアンスなんですよね・・・。

お礼日時:2005/03/15 07:50

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