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自衛隊は正当防衛でなければ武器を使用することは出来ないそうですが、
敵がロボット兵器を使って攻撃してきたとして、やはり自衛隊はロボットに対しても正当防衛を守らなければならないのでしょうか。

A 回答 (8件)

ロボットならロボット三原則を守ってもらわないと。


守れないのなら、ロボットとは言えません。
ロボットであるならば、自衛隊員に攻撃をすることは出来ません。自衛隊員は人間だから。
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心配する必要はありません。

ロボット兵器を使った侵略戦争が始まったら、精密誘導爆撃によって自衛隊は2時間足らずで崩壊しています。正当防衛どころの話ではありません。

ロボット兵器に関しては以下のリンクを参考にしてください。驚くほど技術的な進歩が進んでいます。今後の軍事力はロボット兵器無しには考えられなくなりつつあります。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E4%BA%8B% …
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ロボットは物であり刑法の「正当防衛」は適用されません。


自衛隊の武器使用の準拠は自衛隊法に記述されています。

人ではなく物ですので破壊は可能であると思います。
災害派遣であっても「応急公用負担」ということではかいかのうとおもいます。
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防衛出動が発令されればこの問題は発生しません。



発令されない場合、警察官職務執行法が準用されます。この中で武器を使用できるのは、正当防衛か緊急避難に該当する場合と要件を限定されているわけです。(本来は、これに懲役3年を超える罪を犯した相手を逮捕するにあたり抵抗された場合がある。)だから、正確には正当防衛ではなく、あくまでも要件だけであって、正当行為なのです。

相手がロボットの場合でも、その所有者に所有権があるのですから、それを破壊することは器物損壊罪になります。したがって、それを侵さなくては自ら、あるいは第3者の法益を守ることができないなら、正当防衛の要件を満たします。ただし急迫不正の侵害であることが最低条件です。
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>>自衛隊は正当防衛でなければ武器を使用することは出来ないそうですが、<<



これは平時の場合ですね。有事の場合、つまり自衛隊に防衛出動が命じられた場合は、そのロボット兵器とやらが明確な日本の敵である限りにおいて、先制的な攻撃を加えることも可能です(自衛隊法88条)。

平時に襲ってきた場合でも、射撃するまで待たなければならないわけではありません。自分または他人に対し、危害を加える行動を取りつつあり(たとえば火砲を向けるなど)、これを避けるためにほかに適当な方法がない場合は、やはり先に撃っても有効に正当防衛は成立します。これは、相手が人だろうがモノだろうが関係なく、もし正当防衛が認められなかった場合(過剰防衛になる場合も含む)、適用になる罪名が違ってくるだけです(人なら殺人、傷害などの罪。モノなら器物損壊)。ロボットの場合には器物損壊に問われる可能性がある訳ですね。

ただ、この平時の場合には、来襲するロボットに最初に対処するのは警察です。自衛隊の場合は、「たまたま武器を持って(しかも弾を込めて)その場にいる」場合に成り立つ議論ですので、いくら何でもそりゃむちゃだ、という話があり、「情報収集」名目で自衛隊を現地に派遣するという仕組みができました。
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ロボットかどうかは全然問題ではなく、自衛隊は自分から攻撃することができません。


「最初の一撃」は相手にあるのです。
その相手が攻撃をしてこない限り、自衛隊は発砲できません。
見るからに攻撃兵器であってもです。
それまでは「説得」と「交渉」です。
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そのロボットが外国から来た、あるいは外国人が操っているのが明らかなら自衛隊の出番でしょうが、そうでない場合は警察の仕事かも。


この辺の考察はロボットものではなくヤクザものですが、コミック「代紋TAKE2」(講談社ヤングマガジンKC)の終盤がなかなか面白い展開を見せています。
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兵器としてのロボットなら、領土内に進入した時点で攻撃できるんじゃないですか?ミサイルが飛んできたらそのまま見過ごすわけないですし。

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