プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

たびたび、質問で出されているクーリングオフですが。
7月の終わりに、会員権とダイヤの抱き合わせの勧誘に引っ掛かってしまい、期間内にクーリングオフしました。
はがきを3通、ダイヤと、会員権、そしてクレジット会社にそれぞれ出したのですが。それ以降、何も言ってきません。
これはクーリングオフはきちんと成立しているのか確かめてみるべきだったのでしょうか。
こう言う場合、確認のようなものって来ないのでしょうか?
それならそれでいいんですけど・・・。

状況をもう少し言うと、契約した次の日にやっぱり支払いに不安を感じて、クレジット会社から確認の電話がくる前に、担当に電話をしてクーリングオフの旨を伝えたんです。
そうしたら、此方からクレジット会社には此方から電話してクーリングオフのことは伝えておくので。と言われ、本当に確認の電話がかかってこなかったのです。
ですが、不安だったので一応、配達記録郵便で葉書を出したのです。
これで、きちんとクーリングオフできたのでしょうか。
時間がたてばたつほど、不安になってきて。此方に質問させていただきました。
どなたかご回答のほう宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 だいたいのことは、先に述べたかたのおっしゃる通りだとおもいます。


 ですから、多少補足説明程度の読んでください。
 クーリングオフを相手方が確認した通知みたいなものは
ないのかについてですが、クーリングオフとは、法的に言うと形成権といいまして、消費者が意思表示しただけで、効果が生じます。しかし、日本は到達主義がとらえれてるので、その辺は難しいのですが、業者にクーリングオフを確認したことの通知は確か義務付けられていないと思います。
 あと、抱合せ販売について書いてありましたが、抱き合わせ販売は独占禁止法の不公正な取引方法の一般指定されてます。ですから、民法709条に基づき損害賠償できます。もし、相手方がクーリングオフを無視したら、抱合せ販売について訴えてください。これは無効ですから、あなたの御金の返還義務が業者に生じますので。
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クーリングオフされていると思います。


商品を購入した際には必ずクレジット会社から確認の電話が入ります。
そのあとに支払い明細が送られてきます。
担当に電話をしてクーリングオフの旨を伝えたとの事で確認の電話がかかってこなかったのですから担当の方が処理したと思われます。
クレジット会社に尋ねても書類自体がクレジット会社には送られていないでしょうから解らないのではないでしょうか?
それよりも契約書の返却を販売会社にした方が良いです。
契約書貴方の手元にあれば間違いなくクレジットは発生しないのですから…
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簡易書留や内容証明で送ったのであれば期限内であれば大丈夫ですよ。


http://treasure.ingnet.or.jp/law/coff.html

しかし反応がないとのことでしたら消費者センターなどに相談してみてはどうでしょうか?

参考URL:http://treasure.ingnet.or.jp/law/coff.html

この回答への補足

回答ありがとうございます。
期間内に済ませていれば大丈夫なんですね。

>しかし反応がないとのことでしたら消費者センターなどに相談してみてはどうでしょうか?

クーリングオフをした場合、通知みたいなものはないものなのでしょうか?
その辺りが全くの素人なので分かりません(汗)
やはり、相談したほうが良いでしょうか…。

補足日時:2001/08/30 19:33
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 多分、大丈夫ですね。


 心配だったら、クレジット会社へ、これこれの契約はクーリングオフしたので、万が一請求があっても、当方は支払わない、という文書を出したらいいですね。
 (内容証明郵便だと、こちらにも、文書の控えが残るので。書き方は、検索エンジンで探したり、そういう本も出てます)
 
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

クレジット会社にはその旨を書いた文書を出してみようと思います。
大丈夫であればひと安心です。ですが、こういうものをしなくても良いように本当に気をつけていこうと思っています。
重ねて有難うございました。

お礼日時:2001/08/30 18:34

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