No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>住所変更するとき(転出)印鑑証明を取っておけばその有効期間(3ヶ月?)内であれば大丈夫とのこと
売買契約に必要な書類は
1)登記済み権利証
2)住民票
3)戸籍謄本(本人確認)
4)印鑑証明
などです。
契約時の住所は、引越し先のものを記載することになりますが、印鑑証明も引越し先のものと
あわせておきます。
売買契約書に記載された住所と印鑑証明の住所と登記簿の住所が違っていても
本人確認できれば、(権利証とかあれば)
中間の住所変更登記を省略して買主に移転登記できたと私は記憶しています。
いままで、売却した登記簿をみてみないとわかりませんが、私自身住所変更登記費用を
一度も払っていません。(買主さんが負担したかもしれません)
>住所変更等をすれば、登記の変更など?で3万くらい余計にかかる
売る前に住所変更登記はいらないと思います。
所有権移転登記時点で、売買契約書と本人からの委任状を司法書士に渡します
司法書士は、売買の当事者が本人同士であることを確認して登記官に登記を
申請します。
>小学生の子供もいるので、転出、転入はしないといけないので、
ですから、住民票は遠方の実家の住民票・印鑑証明でかまわないとおもいます。心配なら
転入届けの控えとっておきます。
>通常転出後の売却としてはこの3ヶ月以内?であればいいと言うことなのでしょうか?
転出後の売買契約を旧住所の記載でやると、印鑑証明も住民票もすべて旧住所のものを
用意しておくことになります。登記上有効な書類は「3ヶ月以内のもの」となっていますが
それでは、今後2ヶ月で売れて、相手の方の金銭消費貸借(ローン)契約がおわって融資実行
までにさらに1ヶ月。3ヶ月を経過する可能性もあります。
その場合、一旦売却物件の住所を変更しておく必要があるか・・という問題ですが
私は必要ないと思います。
世田谷の法務局、川崎宮前区の法務局ですが、住民票の住所を2回ともかえて、さらに
新住所で売却をしましたが、「登記の住所変更」を行った記憶はありません。
わたしは、売買契約は新住所の記載で行うべきだと思います。
譲渡損の所得税の損益通算で税金がもどってきますし、その場合でも、現在の住所に住んで
住替えで、売却損が出たという説明が必要になります。事実に即した契約書にしておく
必要がありますから。
法務局によって扱いが違うとは思えませんが、扱いの法務局に電話で問い合わせてみてください
あるいは、仲介会社さんの出入りの司法書士さんでも確認できます。
たとえば売主が3回も転居していて、売るケースもまれにありますが、その場合住所を3回も
訂正しても登記簿が無駄に汚れるだけですよね。
中間省略といって今の権利者や今後の購入者当に不必要なことは記載しないと私は
思います。
経験上の記憶なのですが・・おそらく間違いないと思います。
No.2
- 回答日時:
内容は下の方と同じです。
少しだけ実例交えて補足させてください。>仕事の都合で遠方の実家に帰ることになり、
>マンションの売却をするのですが、
、
住民票の移動即法務局の登記簿の変更ではありません。
実はわたし住所変更してないワンルームを二つ抱えています。
不思議なことに固定資産税とも連動していません。登記簿見て課税するのでなく
課税台帳というのが別にあるので、そちらの住所を変更しておけばいいのです。
>住所変更等をすれば、登記の変更など?で3万くらい余計にかかるとなにかのHPで見かけましたが
要するに登記簿の登記人の住所を変えることですよね。
私は、すでに2件ほどマンションを売却しましたが、いずれも引越したあと数ヶ月後の売却でした。
ひとつは、引越し4月売買契約12月登記翌年2月
もうひとつは、引越し8月売買契約10月登記12月でした。
いずれも住所変更の登記は求められませんでした。
一方相続などで、古い実家の共有名義財産を受け取るときは、所有権移転(相続)登記と
あわせて住所変更の登記費用を払いました。
>引越しのタイミングと、売却のタイミングはそんなに離れないと思います。
離れていても全然問題ありませんよ。登記簿にあなたの名前が記載されていれば
権利証(登記済み証書)があれば、十分です。売却に支障ありません。
>この3万くらいをうかせる方法はありませんでしょうか?
普通売却する物件の住所変更登記する人はいません。
安心してください。
基本的に売却では登記費用はすべて買主持ちですよね。
抵当権抹消手続きの費用とか売主も結構見えないところでお金使っていますから
無駄な費用はかけないようにしましょう。
とにかく、売って残債残らないというだけでも、いまどき幸福なケースですね。
時間かけて、なるべく高値で売れるようにお祈りします。
引越し先があるなら、あせらず売りましょう・・・って今が一番の売れ時ですが
もう売却にかけていますよね?
この回答への補足
ありがとうございます。すでに売却にかけていますが、不動産の方にもこの辺のところを聞いてみましたが、住所変更するとき(転出)印鑑証明を取っておけばその有効期間(3ヶ月?)内であれば大丈夫とのことでした。小学生の子供もいるので、転出、転入はしないといけないので、通常転出後の売却としてはこの3ヶ月以内?であればいいと言うことなのでしょうか?ご回答いただければ幸いです。
補足日時:2005/03/16 20:54No.1
- 回答日時:
まず住民票移動の登記は今の段階では不要です。
売却が決まり、買主に所有権移転登記をする段階で、現在の印鑑証明に、旧住所の記載された住民票や戸籍の付票を併せて提出し、転居の証明として登記を行います。
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