3月2日まで国保、3月3日から夫の扶養へ加入の場合
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7月に退職・結婚し、3ヶ月の待機後12月~3月2日まで失業保険を受給した為、国保に加入。3月3日から夫の扶養に入りました。(会社の健康保険組合)
しかし、市役所から3月分の健康保険料の請求が届きました。3月1日に診察をうけておりますが、支払わなければならないのでしょうか?
知識がないものでお恥ずかしいのですが、教えて下さい。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
保険料の加入月と支払月はズレが生じる場合があります。
各健康保険の保険料は、加入月から脱退月の前月分まで支払う必要があります。つまり、12月~2月分の計3ヶ月分の保険料を支払う事になります。
しかし、3月に請求がきた保険料は健保組合加入による精算金の支払の可能性がありますので、お住まいの市役所に確認された方がよろしいかと思います。
あと、蛇足かもしれませんが、会社の健康保険組合への加入の手続きだけでは国保の脱退にはなりませんので、必ず市役所で国保の脱退の手続きが必要となります。
この回答へのお礼
しっ知りませんでした・・・。(恥)
国保の脱退も市役所での手続きが必要なのですね。危ない、ありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
国保から脱退した日と扶養に入られた日が同じ月であれば,国保を払う必要はありません.
新しくできた保険証と以前の国民健康保険証を持って,市役所へ行って説明すれば払う必要はないと思います.
この回答へのお礼
早速ありがとうございました。
助かりました。
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