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どなたか詳しい方教えてください。

資本金1000万円の株式会社で、株主総会で取締役・監査役の報酬総額を決め、その後取締役会で個別報酬を決めるという場合についてです。

(1)株主総会では報酬総額を必ず年額で決めなければならないのでしょうか?(月額ではダメ?)

(2)監査役が一人しかいないのですが、この場合監査役会というものは存在しないことになるのでしょうか?

(3)仮に監査役会が存在しないならば、監査役報酬は取締役会で決めてしまってかまわないのでしょうか?その場合監査役の取締役会への出席も強制ですか?

なんだか分からない事だらけですが、詳しい方ご教示下さい。

A 回答 (4件)

そもそも、報酬総額とは役員全体と考えてはいけません。


監査役と取締役の報酬はそれぞれ別個に株主総会で定めなければなりません。(商法279)
それぞれが総額にできるだけで、役員報酬全てをまとめてやるわけではないのです。
また、監査役は株主総会で意見を言えるだけであり、案自体を監査役が作成するわけではありません。(商法279の3)
結果、なった総額について監査役の協議により個別のものを決定します。
ですが、監査役が一名である場合は、そのような協議は必要ないですが。
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この回答へのお礼

je77さん二夜連続のご回答ありがとうございます。

監査役報酬について株主総会で総額決議だけして、個別的報酬は唯一の監査役の枠内で自由というのは理解できました。ただ、それだとなんだか曖昧さが残ってしまうような気がするので総会で報酬そのものをズバリ決める形で今考えています。

貴重なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/03/17 00:17

補足(3)監査役の報酬額を決める権限は取締役会にはありません。

商法により監査役の報酬額は監査役の協議によるものとされているので監査役が一人の場合でも監査役が報酬額を定めて株主総会に図るということになります。
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3のみ。


取締役会ではできません。
監査役は取締役を監視すべき立場なので
その独立性を保持する為に、取締役会ではできないようになっています。
報酬決定権を握られては、取締役が監査役をコントロールしてしまいますよね。

あとアドバイス。
資本金1億円以下で、かつ負債額が200億円未満の場合は、商法上は小会社になります。
この場合、監査役は業務監査権がありません。
小会社の監査役は取締役会に出席権限がないということになります。
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(1)報酬額は年額でも月額でもかまいません。

ただし一般的には月額で決議する場合が多いです。理由は年額にすると表示される金額が大きくなるため、株主に対してあまり良い印象を与えないためのようです。
(2)監査役会というのは商法上、大会社のみにしかありませんので監査役が1人ということは大会社ではないので監査役会は作れません
(3)ちょっと忘れました。どうしても必要であれば調べます。
中途半端な回答ですみません。
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この回答へのお礼

omega-2005さん早速の回答ありがとうございます。
大変参考になります。

(3)についてですが、監査役会が存在せず、かつ、No.2の方が仰るように取締役会にも監査役報酬の決定権が存在しない場合、具体的に監査役報酬はどこで決めればよいのでしょうか?

残された決定機関としては株主総会になるのでしょうか?

質問に質問を重ねて恐縮ですが、お分かりでしたら教えてください。

お礼日時:2005/03/16 10:36

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