夫が歯科医師国保の場合、退職後の妻の保険はどうしたらよいか
こんにちは。過去の質問も検索したりしたのですが、
今ひとつよく分からないので質問させてください。
今月末に退職するのですが、任意継続にするか国民健康保険にするか迷っています。
そこで質問なのですが
(1)主人が歯科医師国保の場合、扶養には入れないのでしょうか
(2)任意継続の場合も国民年金は払わないといけないのでしょうか
(3)今月末まで育児休暇中で、子供の病気もあり退職することになりました。任意継続や国民健康保険の保険料は退職時の標準報酬を元にすると思うのですが、妊娠中も切迫早産などで初期の頃から働いていなかったので、約1年半程無給状態でした。この場合だと、どちらの方が保険料を抑えられるのでしょうか
かなり無知で、的を得ていない質問かもしれませんが
宜しくお願い致します。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
A1.扶養に入れるはずです。
ただし、扶養一人につき○○円というように、だんなさんの健康保険料に加算されます。
もっとも、国民健康保険組合の場合は扶養認定基準が一般の社会保険とは異なっていますので、直接聞いてみると良いでしょう。
A2.基本的には国民年金の第1号被保険者となり、支払わないといけません。
ですが、だんなさんが厚生年金加入者であり、あなたがその扶養であると認められれば(退職後の収入が130万円未満であること)、国民年金の第3号被保険者となることが可能となり、国民年金保険料が免除になります。
A3.保険料的にはだんなさんの扶養となったほうが安いと思います。(扶養になったときの保険料加算額については、直接国保組合にお問い合わせください。)
ですが、国民健康保険も前年が無給であるとのことですので、こちらも安い可能性がありますし、任意継続被保険者の健康保険料のほうが高い可能性がありますね。
いずれにしても、一度比較してみることが必要です。
この回答へのお礼
詳しい説明ありがとうございました。
主人は厚生年金に加入していないので、国民年金は支払わないといけませんね。
どの保険に加入するか、また問い合わせをして検討していきたいと思います。
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