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宜しくお願いします。いとこ(男27歳)が覚せい剤を使用し、一週間前に覚せい剤持参で交番に自首?自ら出頭しました。今後ですが当人及び家族に対する司法の流れはどのようになりますか?また、保釈までの間、当人名義契約の金銭貸借(消費者金融業者等への支払い)の対応はどのようにすべきでしょうか?当人は今回の件で初犯となります。また、刑事さんから叔母がきかされた話ですが、当人曰く覚せい剤、他の麻薬等を20歳位から使用してたとの事。このような乱用の場合今後やめさせる事は可能ですか?ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

本人やご家族の努力でやめられるのがベストですが、既に数年にわたって濫用を繰り返していたことからすると自分たちだけで取り組むよりは


薬物問題について取り扱っている専門の機関に相談して矯正方法を検討したほうがよいのではないかと思われます。
例えば東京の場合、福祉保健局の保健福祉センターで相談することができます。
・東京都立中部総合精神保健福祉センター
担当地域:世田谷・杉並・渋谷・新宿・品川・大田・中野・練馬・港・目黒の各区
TEL:03-3302-7711
・東京都立多摩総合精神保健福祉センター
 担当地域:多摩全域
 TEL:042-371-5560 
・東京都立精神保健福祉センター
 担当地域:千代田・中央・文京・台東・墨田・江東・豊島・北・荒川・板橋・足立・葛飾・江戸川及び島嶼地域
 TEL:03-3842-0946
 9時~17時(祝日と年末年始を除く)

また、NPO法人など民間の機関として以下のようなものが存在します

・AKK(アディクション問題を考える会) TEL: 03-3329-0122 月~金 10:00~16:00
・アジア太平洋地域アディクション研究所(APARI:アパリ)
TEL:03-5830-1790(東京本部事務所/月~金/9:00~17:00)
主に、薬物依存で苦しむ人たちやその家族をサポートする市民団体。2000年7月より、薬物事犯で逮捕された人への「保釈期間中の再発防止プログラム」も実施。東京事務所では、無料法律相談などの薬物専門相談電話を設置している。
・東京ダルク TEL:03-3807-9978  月~土/9:30~17:00 日/10:00~16:00

参考URL:http://www.mayakubengo.com/
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微量の所持・使用程度であれば、みなさんが書いているように初犯であれば、執行猶予がついて、すぐに出てきます。


問題はその後です。
とかく犯罪という視点でみがちですが、覚醒剤乱用は「心の病」にかかっています。
病にかかっている人を医師の手を借りずに治すことは極めて困難です。
一度、精神福祉センターもしくはお住まいの地区の
保健所を尋ねてみてください。前もって電話で「精神福祉に関する相談」とアポをとっておくのがよいです。あと、自首されたという話ですが、薬事犯に限っては保釈などしてはいけません。自首と矛盾しているじゃないかと思うかもしれませんが、かなりの確度で
保釈中にクスリに手を出す可能性大です。
クスリの入手先との人間関係の絡みもありますし、悪い膿はここでとことん出しておいた方がよいです。
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当人


 持参薬物が覚せい剤かどうかの鑑定は極めて早く出来ます。一週間前自首なら、12日に逮捕、13日から勾留がついて、今勾留中、延長されるとして4月1日まで勾留期間を取っておいて、3月30か31で起訴、その後保釈は可能ですが、保釈保証金の相場は130万から150万の間くらいです。借金で困っているなら無理、また、保釈を求めるなんていうでかい態度は取らないほうが無難。
 起訴からだいたい1ヶ月先(連休があるので5月中旬ころ)に第一回公判がはいり、自首してすべて認めている以上、一回で結審し、判決は第一回公判の2週間先に指定。
懲役1年6ヶ月・執行猶予3年が、覚せい剤自己使用の初犯者にたいする判決としての相場です。ただし、この方は使用期間がかなり長期に渡っていることから、保護観察をつけられるかもしれません。初犯ですぐ保護観察というのは考えにくいという意見もあるかもしれないが可能性は高い。判決言い渡し後、法廷でそのまま拘束を解かれ自由になります。
 よって、5月中には、身柄釈放されます。

家族(父または母)
 裁判で、被告人の身柄引受人となり、引き続き被告人の同居を認めるという帰住先確保を趣旨として情状証人になります。国選弁から連絡あるはず。

借金は、今まで覚せい剤につぎ込んでいたものでしょう。本人につけを払わせないといけません。誰も助ける必要一切なし。そのため、二次的犯罪をおかしてもそれはそれ。

やめるかどうかは、本人の意思次第です。有名なダルクに通所なり入寮なりして自分から助かりたいという切羽詰まった気持ちがあれば望はあります。水飲み場まで連れて行ってやる奇特な親類がいれば、そこからは自己責任、薬と同じ自己決定です。
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>知り合いに捜査官がいますが,「執行猶予付けようが,懲役に行こうが,やつらはぜったい止められない」と豪語してました。



 そんなことは決して断定できません。数割の人間は、その後真っ当な人生を過ごしているので(現に私も何人も知っています)、裁判官も、「その数割になれ!」と諭すわけです。

 これを言った「捜査官」がどのような人かは知りませんが、いい加減なことを引用しないように!

 なお、「やめさせる事は可能か」というのは、本人次第、もっと言えば、かつての交友者と確実に縁を切ることが出来るかどうか、にかかっています。担当の警察に尋ねられたらいいでしょう。
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警察の場合,鑑定に時間がかかるので,即逮捕にはなりません。


陽性が出たら,ハイ逮捕。
入手先など警察で徹底的に調べられます。覚せい剤取締法違反は,所持,使用,譲渡とありますが,譲渡になると重いです。
警察の調べが一段落したら,検察庁へ送検。不起訴,起訴猶予というのもありますが,薬物の場合はまず起訴されるでしょう。
裁判は2~3ヶ月かかり,留置場から拘置所に移されます。
判決は,初犯ということで執行猶予が付く可能性が大きいですね。懲役○年○月執行猶予○年,という感じ。
使用なら,懲役1年半~2年ぐらいが相場ですか。

借金の件については,ちょっと…,家族が払うか,踏み倒すか…。

>今後やめさせる事は可能ですか?

知り合いに捜査官がいますが,「執行猶予付けようが,懲役に行こうが,やつらはぜったい止められない」と豪語してました。
まあタバコや酒と同じようなもんで,なかなか止められるようなもんじゃないようですね。経験者に言わせれば「あの快感は何物にも代えがたい」そうで(私は未経験),家族や人生を犠牲にしてでも薬に手を出します。

結局,本人の意思で止めるしかないですが,保健所や薬物依存専門病院に相談してはどうですか。

そういえば,元芸能人の田○ま○しさんも数日前収監されたようで,良い参考になりますよ。
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