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外務省の公金横領~これって私達が納めた税金が役人によって無駄に使われる典型ですよね。 そもそも政治家や役人が予算という血税を"分捕る"ということ事体おかしい訳で、私達市民は政治家や役人たちの分捕りゲームのために、働いた汗の結晶を"投げ銭"しているつもりはないわけです。
族議員、癒着、談合、官官接待、カラ出張、水増し支払、横領…諸悪の数々をみてみると、政治家と役人が私達から搾り取った汗の結晶を血眼になって漁り廻る醜い姿が浮き出てきます。
こんなことをされるために私達市民は血税を出さなければいけないの?
こんなことが起こるならば、いっそのこと税金を払わない方がいいい!
大きな声でこう叫びたいのです! みなさんそんな気になりませんか?
そこで質問です。私達市民が正々堂々と納税拒否できるよう、日本の政治家と役人は納税者に行政訴訟の道を設けてくれているのでしょうか?

A 回答 (3件)

 道は、ほぼありません。

特に、会社で頑張っている人は、裁判になっても、時間さけません。
 裁判では、原告者の適格性、訴えの利益などが最初に問われ、裁判所が訴状を受け付けてくれても、審理に入らず、訴えを退ける場合が多いです。
 官僚や議員は、自分たちの不利なことはしないもの。
 私たちがまずできることから、自己防衛することが大事と私は思います。
 地方の役所に、注文をつけたり、選挙で棄権しないことも大事です。

この回答への補足

外国では、納税者訴訟によって、ときおり市民が勝訴する場合があると聞いておりますが、日本で納税者訴訟の道が閉ざされているその根拠はどこにあるのでしょうか?(何法によって妨げられているのか)

政治家や役人に対し、納税者訴訟の制度創設を求めていくことが必要だと思いますので、何の制度に欠点があるのか基礎知識を教えてください。

補足日時:2001/09/02 01:45
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私たちが税金を納め、それを一部の者が不法に流用などすれはたまりません。

そこで、それを訴訟で解決しようとすれば2つ考えられます。1つは刑事的に、あと1つは民事的となります。前者は私たち個人が「告発」と云う形ですることができ、これは直接の被害者でなくとも誰でも犯罪と思えばその人を警察に告げ処罰を求めることができます。後者の民事は私法と云って個人と個人(会社など法人も含まれますが)の間の争いを解決するためのもので外務省などの省庁を相手とすることはできません。
なお行政訴訟は行政処分に対して異議がある場合(例えば免許取消など)で今回のような事件にはあてはまらないと思います。
結論から云えば訴訟によることは困難と思います。他は、マスコミなどと協力し住民パワー(住民運動)などにより当該議員の罷免や法律改正などが考えられるのではないでしようか? また、普段の国会議員の発言や行動をよく見ておき選挙時には的確に投票するようこころがけましよう。

この回答への補足

外国では、納税者訴訟によって、ときおり市民が勝訴する場合があると聞いておりますが、日本で納税者訴訟の道が閉ざされているその根拠はどこにあるのでしょうか?(何法によって妨げられているのか)

政治家や役人に対し、納税者訴訟の制度創設を求めていくことが必要だと思いますので、何の制度に欠点があるのか基礎知識を教えてください。

補足日時:2001/09/02 01:31
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日本の民事訴訟法では、当事者、請求の趣旨、請求の原因等々記載した訴状を提出することによって裁判が始まります。

しかし、裁判所で受領する者には裁判権は与えられていないため何でも受領します。その受領された訴状は裁判官のところに送られ、その裁判官がまず書面上の審理します。その場合に民事訴訟法の要件がなければ口頭弁論を開く前に「却下」します。その要件が整っておれば初めて口頭弁論の期日が指定されるわけです。仮に、却下とならないとしても、基本的な請求権、訴えの利益、立証責任等々も必要になります。
そのように進められていますが、gogojinseiさんが一人で又は数人で省庁を又は国会議員の一人を相手として「○○円支払え」と請求しても要件が整いません。従って、俗に言う「門前払い」(却下です。)か棄却の可能性が大です。
従って、民事事件を民事訴訟法に従って進められている以上無理だと思います。なお、刑事事件は刑事訴訟法によって進められています。この2つの手続法以外に特別な法律を新設しない限り無理だと思います。
このようなことを考えていると、ふと、気づきます。国会議員は私たちが選んだもので、選んだ私たちが悪かったことを。
なお、私は諸外国の法律は全く無知です。
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