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新築マンションの定義

役に立った:4件
  • 質問者:savexmedi
  • 投稿日時:2005/03/21 02:13
  • 困り度:暇なときに回答をください

たいへんお世話になります。
新築の定義ついて教えていただきたいと思います。
マンションの販売において、モデルハウスでの販売を終了し、完成後に残り数戸を現地販売しているケースがありあmす。その際に、ある部屋を事務所として使っているケースがあるかと存じます。その部屋は、新築の定義を満たすのでしょうか?

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  • 回答者:alsas
  • 回答日時:2005/03/21 16:24

No.5です。すみません。修正中に操作ミスで回答を押してしまいました。
新築か中古か現実には色々な規制がありますが最終的には見た目で判断するしかないのではないかと思います。
仮事務所として活用してている部屋はもちろん禁煙で、敷居などの養生もキチンとなされて腫れ物に触るように使われていれば新築のようにも見えます。
何時の時点で値引きが入るかは口外しないのが原則でしょうし、似たような条件の部屋と比べたら残る条件は値引きがあるかないかになるでしょうし、中古とは判断しないと思います。
あくまでも主観です。

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  • 回答者:alsas
  • 回答日時:2005/03/21 11:57

全く主観的になりますが。

青田売り          抽選  値引きなし 新築
竣工            先着順 値引きなし 新築
モデルルームでの販売   先着順 値引きなし 新築
モデルルームでの販売竣工後2年

棟内モデルルームでの販売 先着順 値引きなし 新築
棟内モデルルームでの販売 先着順 値引きあり 新築
棟内モデルルーム家具付き 先着順 値引きあり 新築

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
棟内モデルルールに移ったあとの、仮事務所として活用してている部屋の位置付けは、値引きありであるが、新築と言ったとことですかね。

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No.4ベストアンサー20pt

対象となる法律等によって定義が変わるようですが、
品確法では未仕様でかつ竣工から1年以内のものを新築と定義しています。

品確法では新築物件を対象として、引き渡しから10年間は構造上重要な部分と雨漏り関係については販売者に瑕疵担保責任が義務つけられています。

この定義を満たさないものは新築でないので品確法の保護を受けなくなり、分譲マンションの場合は、通常は2年程度しか瑕疵担保責任がつきませんので(契約で内容は定める)、未使用か築1年以内かどうかは重要です。

事務所というのが、販売会社が問うマンションを販売するための仮の事務所の場合は判断が微妙ですので、品確法が適用できるケースかどうかは販売会社によく確認してください。
なお、それ以外の理由で事務所として使用している場合は住宅として利用していなくても、建物としては使用していますので、新築扱いにはならないと思います。

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この回答へのお礼

なるほど、大変参考になりました。
ありがとうございました。

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  • 回答者:gamigami
  • 回答日時:2005/03/21 08:14

住宅金融公庫の「マンション購入融資」の条件で「申込日以前2年以内に完成したもの」とあります。
ボーダーはこの辺でしょう。
また売れ残りを業者に転売してる場合もあり、その場合は全て「中古」になります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございませした。やはり、見解は、みなさまと同様ですね。
実は、一点気になったことがあったものですから。
不動産広告を規制する首都圏不動産公正取引協議会は「新築という文言は、建築後1年未満であって、使用されたことがないものであるという意味で用いること」と定めているということで、これからすると、実は、仮使用でも事務所として使ってしまうと新築として販促を打てないのかなーーなどと思ったのです。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:guramezo
  • 回答日時:2005/03/21 06:26

新築・中古の明確な定義はありません。

一般的な判断からすると、新築と見なされない=中古としての評価となるのは、以下の場合です。

・居住の用に使われた
・所有権の保存登記がされた
・築後、相当の期間が経過した(1年程度)

従って、

(1)ご質問の「事務所として使っている」というのが、「販売のための事務所」であれば、中古には当たりません。
(販売会社が日常の会社業務に使っていれば中古としての評価になるかもしれませんが、まあ、こういったケースはないでしょう。)
使用により痛んだ部分(床や壁紙など)は、張り替えて新築と同じ価格とするか、値引きするか、モデルルームの家具をサービスするケースが多いですね。

(2)保存登記(表示登記ではなく)がされているか否かですが、普通はしていないでしょう。

(3)売れ残って、半年以上経過していると、そろそろ「中古相場」の評価になる恐れがあります。

ですから、今回のケースは、「新築」と見なされる物件でしょうね。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。ありがとうございませした。やはり、見解は、jyamamotoさまと同様ですね。
実は、一点気になったのが、不動産広告を規制する首都圏不動産公正取引協議会は「新築という文言は、建築後1年未満であって、使用されたことがないものであるという意味で用いること」と定めている点です。
これからすると、実は、仮使用でも事務所として使ってしまうと新築として販促を打てないのかなーーなどと思ったのです。

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  • 回答者:jyamamoto
  • 回答日時:2005/03/21 06:15

事務所は仮使用の扱いとして、「新築」住戸として販売するのが一般的でしょうね。
購入する方はその事実を知っていたらディスカウント交渉するチャンスとなりますね。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
ありがとうございませした。

  
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