著作権と商標権について
よろしくお願いします。
ある商品にデザイン(図柄)を付けました、何もしな
くても死後50年まで著作権で保護されるとして使用
していた。
1年後他者がほぼ同じデザイン(図柄)を商標登録し
ました、これで両者が何ら問題なく使用出来るでしょうか?だとしたらお金をかけて商標登録しないほうが
得だと思うけど、教えて下さい。
回答(1件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.1ベストアンサー20pt
ご質問の主旨が図りかねますけが、そもそも比較対象は難しいことだと思います。
ただ、著作権で死後50年まで保護できるから、商標なんて出願しない、そのほうが得。
という場合もあるかもしれませんね(個々人の考え方ですから)。
でも、得といっても「独占的保護をうける価値の無いデザインにお金をかけずに済んだ」という程度のことになると思います。
著作権で保護する「著作物」は”思想又は感情を創作的に表現したもの”で”文型、学術、美術、音楽の分野に属するもの”ですから、商品のデザインが
美術的な思想または感情の表現と言えれば、著作権でいうところの著作物になります。
ただ、全く同じデザインを別の人が創作(模倣、盗用、複写でなく)した場合、その創作物の著作権者はその別の人のものになります。
商標権は、先願主義ですから、同一又は類似の商標に関して他人同士の出願は早いものに軍配があがることになります。
ただし、そのデザインが商標として保護される対象であって、登録要件を満たしていればの話です
また、商標は登録から10年が権利期間ですが、更新料を払えば制度が続く限り、権利は継続します。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
つまり一年前から使っていても後からの商標登録が
優位なので、これ以降商標登録した人の許可なくして
使用不可となる訳ですね。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











