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No.1ベストアンサー20pt
mintanさんは実用新案登録法の条文をご覧になりましたか?
「実用新案法第1条(目的)
この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」
「方法」は「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないので実用新案登録の対象外ということです。
この回答へのお礼
ご丁寧にありがとうございました。よくわかりました。
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