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実用新案権の具体例に書かれている

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  • 質問者:mintan
  • 投稿日時:2005/03/21 15:40
  • 困り度:困ってます

「方法のアイデアは対象外 」とはどういう意味ですか?

http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm

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No.1ベストアンサー20pt

mintanさんは実用新案登録法の条文をご覧になりましたか?

「実用新案法第1条(目的)
この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」

「方法」は「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないので実用新案登録の対象外ということです。

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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。よくわかりました。

  
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