プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問があります。

(1)児童買春禁止法により18歳未満の女性を改悛した男性は罪に問われると思いますが、18歳未満の女性は売春禁止法で罪に問われないのですか?(売春の勧誘)

(2)18歳以上の女性に勧誘を受け、男性が売春の相手になった場合で、事後に金銭を払わなかった場合、女性は男性に対して刑事上(詐欺?)または民事上の訴えを起こせませますか?

(3)男性が女性に売春の勧誘をした場合、男性は罪に問われますか?

A 回答 (3件)

ちなみに、質問のタイトルで「売春禁止法」は間違いで「売春防止法」です。

売春防止法では、強制、管理売春を禁止しており、個人間の売春は違法としながらも罰則はありません。素人は第3条ばかりに目が行っていますが、第4条を見ればこの法律が何を言いたいのか分かると思います。管理売春や売春の強要は罰せられるが、個人の意志による売春は罰則規定がないのです。ただし、18歳以上であることが前提です。
    • good
    • 0

(1)勧誘の方法によります。

売春防止法にある「売春の勧誘についての罰則」ですが、よほどおおっぴらな勧誘でない限り罰せられません。現に、18歳以上の個人売春で捕まった例は聞いたことがないでしょう?勧誘で捕まるのは、業者や仲介人が入った場合です。
しかしながら、18歳未満の場合は、勧誘の方法がインターネットなどの出会い系サイトの場合は「出会い系サイト規制法」で罰せられます。

(2)民事訴訟は起こせません。そもそも、売春行為自体が違法(だけど罰則はない)なので、保護されないのです。ただし、相手に金を振り込ませて会わない場合などは詐欺罪が問われます。

(3)問われません。No.1さんは第2条と第5条のみしか見ていませんが、個人間の単純売春は立証するのが非常に難しいので、警察が介入できないのです。相手が未成年の場合には、児童売春禁止法及び青少年育成保護条例によって摘発できます。業者や仲介人が入った場合の売春は、警察がよく摘発をしていますね。

これも参考にしてください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1269636
http://www.h2.dion.ne.jp/~signor/naniwa/naniwa01 …
    • good
    • 0

>(1)児童買春禁止法により18歳未満の女性を改悛した男性は罪に問われると思いますが、



※改悛→買春?

>18歳未満の女性は売春禁止法で罪に問われないのですか?(売春の勧誘)

「自分で」「勧誘していれば」罪に問われます。(売春防止法5条)
もっとも18歳未満だと、むしろ要保護事件ってことで少年審判だと思うけど…。

なお、自身で勧誘行為をしていなければ、本人が処罰されることはありません。

>(2)18歳以上の女性に勧誘を受け、男性が売春の相手になった場合で、
>事後に金銭を払わなかった場合、女性は男性に対して刑事上(詐欺?)
>または民事上の訴えを起こせませますか?

最初から支払う気がないのに売春の相手になれば、詐欺罪といえるでしょう。
目的となる財物等が適法なものでなくても詐欺罪は成立します。(判例複数)

民事は無理筋だと思います。
売春が公序良俗に反するのは明らかで、
民法708条の不法原因給付に相当するでしょうから、
「金払え」という主張は通らないでしょう。

(3)男性が女性に売春の勧誘をした場合、男性は罪に問われますか?

問われます。
売春防止法2条にある「売春」の定義、
および5条の勧誘等において性別は要件とされていません。

この回答への補足

改悛→買春
の誤りです。

補足日時:2005/03/23 01:04
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!