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 こんばんは、今度、財務省から借りている土地にある住宅(自己所有)を借地権付きで売るのですが、その際、財務省に、譲渡する申請書を提出して、許可されると同時にいくらか(といっても大金です)財務省に払わなければなりません。
 このお金は、売り手側のみで払うのでしょうか?それとも売り手買い手双方で折半するものなのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (1件)

これは、借地人の地主に対する「名義変更承認料」の性格を有する金員です。

土地所有者との現行借地契約に基づく約定、即ち借地権の無断譲渡禁止に根拠をなすものですから、当然に現借地人、即ち売主(質問者)の負担となります。しかし、その原資は買主にある場合は、事実上、買主が負担することもあるのです。いずれであっても、それは借地権付建物の売買契約で約定すればよいことでもあります。それは市場での力関係を反映します。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。金額を聞いたときにはびっくりしました。

お礼日時:2001/09/03 00:45

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