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お聞きしたいことがあります。

よく「○○を愛する会」とか「○○を考える会」、「○○を守る会」という名前で活動している方達が、その名称を使って行政に要望書を提出したり、議会に請願・陳情したり、あるいは訴訟を起こしたりしていることがニュース等で取り沙汰されますね。

このような団体は、何か法的な手続きを踏んでから、このような名称を使用しているのでしょうか?

ただ単に、愛好者が集まって会合を開いたり、ボランティア活動をする分には、特に手続き等は不要だと思うのですが、書類を作って行政や議会に要望書、請願書等を出すことになると話は違ってくると思うのです。

何か法人格でももらわないと、名称の欄に「○○を愛する会」を書いても、所在がハッキリしていない(代表者名や所在地等)との理由で受け取ってもらえないのではないでしょうか?

彼らは何か法人格をもらってから活動しているのでしょうか?また、その場合必要な手続きはどこでどのように行うのでしょうか?さらに、制限等はありますか?(最低人数、登録料や税金とか・・・)。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 こんばんは。

公務員です。

 地縁団体(自治会など)やNPOについて、法人格を取る手続きはあります。
 
 ただし、行政や議会に要望書、請願書等を出すのに法人格は必須ではありません。

 例えば、行政に一番要望書が出されるのが、自治会ですが、地縁団体の手続きをされ法人格を取られているのは稀です。でも、勿論受け取ります。

 また、議会への請願についても、法人格は必要ではありません。極端な場合は、個人でも出来ます。
 ただし、議会への「請願」には紹介議員が必要です。ですから、請願書に紹介議員の署名押印がないと請願書と認められません。
 なお、紹介議員がない場合も「陳情」として、議会に付議はしてもらえます。

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 ちなみに、

 「請願」と「陳情」の違いは、「請願」は議会に付議され、採択か不採択の判断がされ、必要な場合は、何度か審議され判断されます。そして、採択されると行政はその要望に誠実に対応しなければならなくなります(必ず要望を満たさなければ成らないというまでの、拘束力はありませんが)。
 また、「陳情」は、議会に付議されますが、採択、不採択の判断はされません。付議も一回だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。さすが公務員さんです。思ったより拘束力は無いのですね。

お礼日時:2005/03/24 00:41

陳情・請願程度なら


「~~~~会 代表~~~~ 住所~~~」

で、受け取って貰えますよ。
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この回答へのお礼

そうですか、いちいち調べられることは無いのですね。お役所手続きは面倒!という先入観があったかもしれません。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/24 00:35

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