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共同経営で、資金不足の際共に始めた人が、もう一社の同族会社の専務も兼任している事も会って、出資ではなく知らない間に貸付され、高額な利子が会社に請求されています。又、会社の資金を会社に無断で流用もしているようです、その上、会社の時間をもう1つの会社の都合で出かける事しばしばです。このような行為は許される範囲なのでしょうか。運営に支障をきたす時も度々で、取引先との責任問題も起きたりしています、
私としては、今後一人でスタートしたいとも考えているのですが、会社を解体する方法とか、どのようにしたら良いのか教えて下さい。

A 回答 (1件)

 あなたの,会社の形態がどのようなものか、わかりませんので、正確という観点では、問題があるので、参考までに、読んでください。


 多分、株式会社だと、思うのですが。合名、合資、有限会社では、責任などが違うので、その辺問題ですが、株式会社を前提に話をすすめます。
 ます、もう一人の経営者についてですが、会社資金流用などは、立派な業務上横領罪、もしくは背任罪にあたります。背任は、損害の意思の証明が難しいのですけど、背任の疑い濃厚です。また、もし取締役をしてるのであれば、
善管注意義務違反、忠実義務違反です。取締役としての責任を問うこともできます。
 会社に利子の請求がきてるそうですが、残念ながら、商法上は、あなたにも監視義務というものがございまして
払うほかないですね。あなたにも、監視義務を怠ったという過失があるのです。解任決議をなぜしなかったのですか?またその相手が専務とうの肩書きを使用してる場合外観法理(商法262条)から責任を会社は問われます。
 会社の清算ですが、株主総会の特別決議(商法343条)で行います(商法404条2号)。決議要件ですが、
定足数は株式の過半数を持っている人が出席し、3分の2の賛成で行います。あなたは、その持ち株要件をクリアしてますか?
 もしなければ、できません。その場合はあなたの持ってる株式を売った方がはやいですね。ただ小規模閉鎖会社は
譲渡制限株式が多いですから定款でご確認ください。その場合売却方法が複雑になることが多いですね。
 詳しくは、弁護士や税理士さんにお聞きになってはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早速の貴重な回答を頂きありがとうございます。
会社経営の点で、無知な私としての反省が必要なようです。
共同経営者として、信用する事が当り前と考えて来たことが、今の現状を生出してしまったようです。今後の話し合いでどうして行くか、今回のアドバイスを参考に、早急に決めていきたいと考えています。
数多い質問者の中から回答を頂き、本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/09/03 23:12

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