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半年ほど前に車上荒しに合いました。
被害は、
・車の窓
・ゴルフセット
総額10万程度でした。
あきらめていたのですが、先日、警察から「犯人が逮
捕しました」と連絡がありました。
しかし、ゴルフセットは犯人が処分したとのことで刑
事としてはゴルフセットの分を損害賠償は出来ないと
のことでした。民事で損害賠償する場合は、犯人の刑
事事件を担当している弁護士に連絡を取ってください
と言われました。

民事で損害賠償できるのはどの程度なのでしょうか?
また、民事裁判をするにあたってどの程度お金がかか
るのでしょうか?
刑事事件としてゴルフバック、車の窓代は請求できな
いのでしょうか?

A 回答 (5件)

>総額10万程度でした。

民事で損害賠償する場合は、犯人の刑事事件を担当している弁護士に連絡を取ってくださいと言われました。

質問者の方が、警察で言われたことで、期待を持ちすぎるといけないので、その面のアドバイスをします。

多分、付いているのは、国選弁護人でしょう。国選弁護人は、被告人の刑事事件での弁護をすることが本来の職務です。したがって、起訴事実及びそれと関連性のある余罪については、情状事由として刑罰の量に影響することから、示談ないし被害弁償に動きます(しかし、これは元々、民事事件となるもので、本務というわけではありません)。

弁護人としては、被告人とその家族に打診して、どの程度弁償すれば、執行猶予が付く可能性が高まるとか、あるいは、実刑確実としても刑期短縮の可能性があるとか、会って相談しているわけです。

被害者の方からさきに国選弁に対して、連絡をとっても結構ですが、「被害弁償する実益」がある案件か否かを弁護士が考えて、価値有りと見込めば、弁護士の方から声を掛けてきます。あなたの方から動かなくてもいいでしょう。

ところで、車の窓代とゴルフバック総額10万程度ということですから、国選から声がかからなければ、裁判など(少額訴訟も同じ)起こす実益はありません。被告人に弁償の資力がないということなのです。家族も見捨てているのもありますから。

で、もし、国選弁から声がかかったら、3万でも5万でもいいから受け取ることです。あるいは、身柄引受人のいる被告人なら全額について分割でもいいから支払わせるため、「刑事和解」を勧めます(その中に身内の者を連帯保証人として入れさせる)。刑事和解は、被告人と被害者やご遺族等との間で,犯罪から生じた損害などに関する民事上の請求について,裁判外で和解(示談)ができた場合に,事件を審理している刑事の裁判所に申し立てると,裁判所にその合意の内容を「公判調書に記載」してもらうことができる制度です。この公判調書には,民事裁判で裁判上の和解ができたのと同じ効力が与えられます(債務名義になるということ)。
 こうすることで,被告人が和解(示談)した約束を守らずにお金を払わない場合には,被害者やご遺族等は,別に民事裁判を起こさなくても, この公判調書を利用して,強制執行の手続をとることができます。

もし、国選弁から弁償の申し出があれば、上を検討してみてください。なお、全額回収が無理か否かの見極めもすべきですよ。そこそこ回収して納めるべき場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しい説明で大変助かりました。
もともとあきらめていましたので、とりあえず犯人の
弁護士に連絡を取ってみようと思います。

お礼日時:2005/03/27 22:24

刑事裁判とは、刑法犯に対して国家がどの程度の懲罰を与えるかを決める裁判です。

よって、判決として罰金が犯人に科されることはありますが、その罰金は国庫に入るのであって、あなた(例えば窃盗の被害者)に対する弁償は行われません。
例外として、窃盗したもの(ゴルフセット)を犯人が手元に残していた場合、それは窃盗犯の持ち物ではありませんので、正当な持ち主であるあなたの元に戻ります。それは判決云々ではなく、ゴルフセットはもともとあなたのものですから、正当な権利者であるあなたの元に自然と戻るべき、というものです。

ゴルフセットが既に処分されてしまった場合は、あなた(窃盗の被害者)と犯人(加害者)の決着は金銭でやりとりするしかありません。犯人がおとなしく払えばそれで良いのですが、必ずしもそうでないかも知れません。そこであなたは民事訴訟を起こし、その裁判によってあなたの被害額を犯人に弁償させる判決を勝ち取ることになります。今回のようなケース(賠償額が60万を超えなさそうなもの)については、簡易裁判所に少額訴訟というのを起こすことになるでしょう(相手が少額訴訟に同意しない場合は、通常の民事訴訟となります)。

民事で損害賠償を請求できるのは、あなたが実際に負った物質的な被害額、そして慰謝料と呼ばれる精神的な被害額です。物質的な被害額は、あなたの場合、車の窓を修理するための実費、並びにゴルフセットの時価ということになります。また、慰謝料の相場については、状況にも依りますが、今回のケースではほとんど取れないかもしれません。弁護士に相談すると相場観を教えてくれると思います。

今回のようなケースでは、既に刑事事件で犯人は自白、ないし証拠を掴まれている状況ですから、裁判であなたと争っても勝ち目はないですし、犯人の刑事事件を担当している弁護士に相談すれば、民事訴訟に訴えずとも支払いに応じる可能性は高いと思います。万が一訴訟になった場合は、通常、裁判費用については敗訴した側がもちますので、あまり気にしなくても良いかもしれません。ただ、あなたが弁護士を立てた場合は、その弁護士報酬についてはあなたが持つ必要があります。
ただ、犯人が既に支払いを行う経済的能力がない場合は、賠償を求めようにもどうしようもない場合があります。とりあえず相手方の弁護士と相談し、不服の場合は無料法律相談などを利用して別の弁護士の意見も聞いてみると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
犯人の弁護士は私にとって「敵」みたいに考えていましたので、
弁護士と連絡を取ることに踏ん切りがつきました。

お礼日時:2005/03/27 22:27

警察が言う


刑事としては損害賠償ができない
というのは 盗品と知って買い取ったという人物が
いれば 盗品売買が刑事事件になりますので追跡して
持ってる人を特定し取り返すことができる
つまり 現物を取り返すこともできるが
善意の第三者例えば中古クラブを買い取ってるスポーツ店
や質屋などを通じてすでにどこにあるかが不明だから
取り返すことができないってことです

ですから あとは民事でやってくれということです
壊された窓の修理代 及び同等のゴルフバックの
代金は当然請求できます 相手が支払能力が
あれば ですが。
基本的にお金のやりとりに警察はタッチしません
「弁償せなあかんぞ」くらいの常識的助言はするかも
しれませんが 警察に命令する権限はありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の推測でしかないですが、おそらくネットオークションで
売られたのではないかと考えています。
もちろん、落札者は盗品とは知らないわけですから、
犯人が自白して落札者がわかったとしても物は返って
こなそうですね。。。
お金より愛用していたクラブが返ってきてほしいのですが。。。

お礼日時:2005/03/27 22:34

>刑事事件としてゴルフバック、車の窓代は請求できな


>いのでしょうか?
「刑事」ということは、検察が起訴して、器物損壊罪とか窃盗罪で、懲役・禁固・罰金といった刑事罰を処するものです。
罰金といっても、貴方に払われるわけではなくて、国庫に納付されます。

損害賠償ということは、全て民事になるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
警察は何もしてくれないのですね。。。
盗まれたのは雨の日だったのですが、「雨だから指紋も取れないね」
っていって適当にぽんぽんやってました。
被害額等詳しく聞かれましたが、私にとってまったく
意味がなかったと思うと。。。

お礼日時:2005/03/27 22:34

私の友人も、同じような経験をしました。


この時は、犯人に支払い能力が無いと言うことで泣き寝入りでした。
まずは、犯人に支払い能力が有るかを確認されるのが先決だと思います。
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