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はじめまして、よろしくお願いします。
実は今大変困っています。
印刷物のデザインに関してですが、
パンフレットのデザインコンペがありまして、それに参加して
私の作品が通りそうなのですが、ひとつ問題が・・・
その表紙がある雑誌の表紙を似せて作りました。
○○ウォーカーです。
それをエンカイウォーカーとしてデザインしました。
○○ウォーカーは商品として販売されていますが
私の作ったデザインはパンフレットなので
販売等されることはありません。
とうそんな風にもじった印刷物をみかけますが
実際どうなんでしょう?
わかる方よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

誰が見てもパロディだと分かるようになっていて、元ネタの知名度などにタダ乗りして利益を得ようという意図がなければだいたいは問題ないのではないかと思われます。


著作権というよりは、不正競争防止法などに関わる問題でしょう。
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著作権法違反にあたります。

著作権には、著作者人格権というのが、ありまして、同一性保持権があります。パロディーはそれを侵害します。それであなたは、そのパロディー作品を公表したわけですから、立派な侵害です。ちなみに、同一性保持権は著作権法20条です。
 ただ、著作権法違反は親告罪ですから、出版者が訴えなければ、大丈夫ですが、ばれたら覚悟はしてください。
 過去パロディーで訴えられた事件は多々あります。
 ときめきメモリアル事件やサザエボン事件などです。
 くれぐれも気をつけて下さい。
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どうですかね?


○○ウォーカーの表紙のデザインの大枠そのものは、著作権が発生するような、思想や信条、感情などの表現にあたるかどうか疑問がありますよ。
○○ Walkerという文字の字体そのものは著作権の対象外ですし。

ときメモやサザエボンの場合、
(1)著しく原作のイメージを傷つけた。
(2)商業利用した。
(3)著作権が明確な、「キャラクター」のパロディ
という理由があり、表紙のデザインの場合とは事情が違うと思います。

それと補足ですが、著作権法違反の全てが親告罪じゃなかったような気がします。
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クレームが付けられる可能性が皆無とは言えません。


デザインのスタイルだけでは著作物とは認められないと考えられます(単なるアイディアであるため)し、ロゴデザインについても著作物ではないとした判決もあるのですが、角川書店がこれらについて「著作物」であるとして主張してくる可能性が1つです。
もう1つは、そのデザインが○○ウォーカーの特定の号の表紙を改変して複製したとの主張です。(複製権及び同一性保持権)

これらが法廷で認められるかどうかはわかりません(特に前者については可能性が薄いと思いますが)が、こういう可能性はあるということで。
問題となるのは、前者は「著作物」かどうか、後者はその号に依拠したといえるかどうか、でしょう。
この場合、有料であれ、無料であれ、法律上の問題は変わりません。パンフレットのように公に頒布されるものについては、問題視される可能性は販売されているものと同様と考えてよいでしょう。
また、仮に罪に問われるとしても、この場合については親告罪となります。

似たような事件で有名なものとしては、旧著作権法下ですが、既存の写真のパロディについて同一性保持権と複製権の侵害を問われたケースがあります。
これは、カレンダーの写真をパロディとして改変して自分の写真集に収載したものです。
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