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出産手当と出産一時金

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  • 質問者:fox_7e
  • 投稿日時:2005/03/25 10:42
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すいません
過去に出産一時金の支給で質問させてもらい良回答を頂き締め切ったのですが
妻の会社の保険の担当者の言うことがちょっと引っかかっているので再度お教え下さい

現在、妻が妊娠4ヶ月位で4/30末を目処に退職します
出産の予定は9月中旬なので出産手当の支給条件の6ヶ月以内は満たすことと思います

それで以前の回答から導き出した答えは
退職後(5/1から)は私の健保扶養に入り出産一時金は私の加入している健保に請求する
出産手当は妻の加入していた健保に請求・・・で良いのでしょうか?
(妻の健保への加入年数は2年以上あります)

妻の会社の担当から健保を任意継続しないと出産手当は支給されないと言われたようなのですが・・・

またこういったケースの際、一番良い方法があればご教授願います(他に支給される物など・・・)

宜しくお願い致します

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:3件)
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No.2ベストアンサー20pt

あなたの奥様は健保「加入年数が2年」ですので、「退職後6ヶ月以内に出産」すれば、出産手当金、出産一時金の請求は資格を喪失した場合でも要件を満たすことができ、充分給付は可能です。

任意継続しなくても「退職後6ヶ月以内に出産」でしたら、あなたの被扶養者でかまいません。

奥様の会社の担当者が勘違いされているのだと思います。
参考URLをお見せになって資格喪失後の2つの要件を理解してもらったらいかがでしょうか。

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この回答へのお礼

straw_hat様
ご回答ありがとうございます
参考URLが大変参考になり、確信が持てました
妻の会社の担当者に確認して貰います
ありがとうございました

  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー10pt

資格を喪失する前に継続して1年以上被保険者であった人が、資格喪失の日以降6か月以内に出産をしたときは、出産育児一時金及び出産手当金が受けられます。

参考urlをご覧ください。

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この回答へのお礼

kyaezawa様
早々のご回答ありがとうございます
参考になりました
そうですよね~
受給資格はありますよね
担当者に確認してみます
ありがとうございました

  
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