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代取変更が行われた場合、法務局への変更登記以外はどこに変更の旨を申請あるいは変更届けを提出すればいいのでしょか?
提出先と提出書類をぜひ教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (5件)

代表取締役の変更があった場合の届け先です。



税務署・都道府県税事務所・市区町村、社会保険事務所・労基署・職安などの官公庁。
その他、業種によって許可や届け出をしている官公庁(建設業など)
上記のものは法的に義務づけられています。

銀行などの金融機関。
取引上必要です。

その他、仕入れ・販売先などの取引先等にも、通知をするのが通例です。
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この回答へのお礼

具体的に教えていただきまして大変ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2001/09/06 00:39

マイナーなアドバイスですが、貴社がどこか組合などの業界団体に所属していれば、変更のした旨を伝えときましょう。



また、各種変更には会社謄本を添付して!というとこが多いです。場合によっては印鑑証明書を要求するとこも。あらかじめ複数部用意しておくこと(特に謄本)をお薦めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/06 08:43

契約に基づいて代表者の変更があった場合、相手方に通知を義務付けていることもあります。

例えば、賃貸借契約の場合の賃借人等。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/06 08:44

法的義務ではありませんが、まず取引銀行には連絡しておくべきでしょう


この不景気ですから、銀行も代表者が何の連絡もなく変更されていると
不審に思う可能性がありますから
書類としては、銀行によって異なるでしょうが登記簿謄本でいいとおもいます

そのほかには、貴社が何らかの許認可を受けていれば
許認可を受けた所轄官庁に変更の届出をする必要がある場合があります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/06 08:45

基本的には法務局だけです、ただし業種によっては諸官庁から許可証、認定書等が会社名で発行されている場合、変更届が原則必要です、書式はそれぞれです、しかしながら商道徳上あなたの取引相手には通知する必要があるでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2001/09/06 08:46

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