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■ビジネスモデル特許の申請を弁理士に正式に依頼する前に、相談に乗ってくれるところはありますか?

役に立った:29件
  • 質問者:Yunotani-V
  • 投稿日時:2005/03/26 04:01
  • 困り度:暇なときに回答をください

 皆様のお知恵を、宜しくお願い致します。

■【状況説明】
 インターネットを使った副業を考えております。
 私の場合は個人の副業レベルですので、大きな会社に真似をされては一たまりもありませんから、念のためにビジネスモデル特許を申請しておこうと考えております。

■【質問】
 申請する場合は弁理士さんでよいのでしょうか?
 その場合の費用はどの程度かかるものでしょうか?

 最終的には弁理士さんに正式に有料で相談に行きたいと思っております。
 しかし、どんな弁理士さんがよいのかも全くわかりません。
 ですので、いきなり飛び込みで弁理士事務所を探す前に、無料で色々な相談に乗って下さるところはないでしょうか?
 検索したところ、日本弁理士会というのもあるようですが、他にもあるでしょうか?
 あらかじめ「ビジネスモデル特許として通用しそうかどうか」を相談できたり、よい弁理士さんを紹介して下さるようなところがあればよいのですが。
 ちなみに、関東地方在住です。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:29件)

回答(10件)

  • 参考になった:1件
  • 回答者:fullahead
  • 回答日時:2005/03/28 08:27

fullaheadです。 さすがプロです、「考案」ではなく「発明」でした。

「パソコン出願ソフト」操作マニュアルには特許、実用新案、意匠、商標等の申請の仕方が載っています。

間違っている筈が無いマニュアルなのですから頂かない手はありません。 私は弁理士さんの仕事の邪魔をするつもりは毛頭ありません。

特許庁はなるべく無駄な出願はして欲しくないのかどうか知りませんが、このマニュアルのお陰で助かっている人も多く、私は薦めているだけなのに執拗にプロに任せろと言われるのは若しかすると…

一連の投稿読めばお判りになるように私の言いたいのは自分でも出来るよと言う事だけです、これ以上の参考書は無いでしょう。

私は商売でやってる人の邪魔をするつもりは有りませんからここらで消え去ります。

このような高飛車に出る人を相手にこれから出願するなら自己防衛のためにも自分でやるつもりでマニュアルとって損はありません。

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この回答へのお礼

 お三人の皆さん、私のために色々と懇切丁寧にありがとうございました。
 そろそろ締め切りにしようと思います。

 異なるご意見を頂いて大変恐縮しておりますが、異なるご意見が聞けたことはかえって勉強になりました。
 もちろん最終的には、複数の選択肢の中から私に合った方法を自己責任で判断するつもりでおりますので。
 お三人の皆さんが争いになると申し訳ありませんので、私がどの選択をするかは書きませんが、これだけ多くの情報を頂ければ、判断もし易いですのでどうぞご心配なさらないで下さい。

 お三人全員に感謝しておりますので、ポイント配分は三等分にしたいのですが、それはシステム上できないようです。
 争いになると申し訳ありませんので、今回は止むを得ず特例で「該当なし」にチェックを入れようと思います。
 実際の回答内容や情報量はお三人とも「良回答」なのにお許し下さい。

 またわからないことが出ましたら質問するかも知れませんので、今後も宜しくお願い致します。

  • 参考になった:1件

Yunotani-Vさん、ごめんなさい。
閲覧している方々が誤解しかねない発言が出ていますので、補足/訂正させていただきますことをお許しください。

まず、ご質問はビジネスモデル特許ですので、「考案」ではなく「発明」です。
「考案」は実用新案登録における用語です。
また、実用新案登録出願には、拒絶理由通知は来ません。

>特許庁がどうしてあのソフトを申請によって配布したのかその真意はよく判りませんが、多くの出願を効率的に捌くのが第一でしょう、

パソコン出願ソフトは、書面ではなく電子データで出願するためのものです。
データを電子化すれば、先行技術調査も迅速にできるようになります。
実際、特許庁電子図書館での先行技術調査でキーワード検索ができるようになり、出願人が類似出願を探しやすくなり、無駄な出願が減ります。
特許庁は、なるべく無駄な出願はしてほしくないんですよ。(笑)

>拒絶理由の多くが書類の不備であれば此れで少なくとも最初の篩はかけられます。

パソコン出願ソフトは、書式(様式)のチェックしかしてくれません。
パソコン出願ソフトを通さずに書式上の不備があると、それは「方式補正指令」の対象となり、「拒絶理由通知」の対象とはなりません。
出願審査(実体審査)をするのは、方式審査に通ったものだけです。
従って、「拒絶理由の多くが書類(書式)の不備」という事実はあり得ません。

明細書の書き方の点で私が言ってるのは、そんな低レベルの話じゃなくて、特許権という法律上の権利を極力強固にすること、そして拒絶理由通知が来た際に過度に権利範囲を狭めざるを得ないような事態にならないようにすること、等々です。
そんなことは、パソコン出願ソフトのマニュアルには書いてありません。
さらに言えば、意見書は審判請求書の理由の項目の上手な書き方などというものはまったく書かれていません。

世界を相手にビジネスを繰り広げている大企業の殆どが特許事務所に依頼するのは、時間がないからじゃないです。
その方が特許を取れる確率が格段に上がるからです。

法律的知識がないと、拒絶理由に対する応答も難しいのです。
29条1項3号の拒絶理由、29条第2項の拒絶理由、29条の2の拒絶理由、それぞれ応答の仕方が違います。
特許事務所の方々は、常日頃そういう研究をされています。
素人の方とは雲泥の差があるんですよ。

ご自分が自力出願して失敗するのは勝手ですけど、他人まで道連れにするのはやめましょう。
こういう公の場でそういう発言するのは如何なものでしょうか。

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  • 回答者:fullahead
  • 回答日時:2005/03/27 19:14

自分の考案に対する拒絶理由に反論も出来なければ最初から諦めるしかありません。 少なくとも自分の考案は弁理士さんの考案ではないのです、確かに多くの出願は独善的で第三者からは滑稽な場合も有ります。

だけどどうして自分でも出来るのに努力しないのでしょう、時間が無駄といえばその通りです。

然し皆さんが仰っていらっしゃる様に弁理士に頼んだから受理されるという物でもありません。

要するに規定どうりのフォームで全ての書類を出す事が先決で此れはどの官庁も同じでしょう。  ですが特許庁の場合若し電子出願を申請し受理されると「パソコン出願ソフト」というのとCDが送られてきます、その中に雛形や書類のフォ-ムは全部揃っています。

弁理士さんと代書屋さんを比較する心算はありませんが要するに高級代書屋さんと考えれば良いと思います。

特許庁がどうしてあのソフトを申請によって配布したのかその真意はよく判りませんが、多くの出願を効率的に捌くのが第一でしょう、拒絶理由の多くが書類の不備であれば此れで少なくとも最初の篩はかけられます。

個人的な意見ですが書類上の不備は後から補正できる事にして先に審査してもらいたいものですが此れは飽くまで申請者の理屈で審査官とすればどんな良い考案でも決められた書式できちんとやれと言う事でしょう。  我々から考へると本末転倒のような気がしますが素晴らしい考案と信じているのは本人だけと言う場合が多いのですから審査官の立場からは業務の効率化を考えると仕方が無い事でしょう。

書類上の官庁規定の手順を踏んだ手続きはプロなんですから当然代理士さんは出来る筈です、然し自分の考案に拒絶理由の反論も出来ないでどうして出願するのでしょう。

そして拒絶理由にはきちんと理由と先行技術と看做されるものが書いてあり其処から先行技術との違い、自分の考案の優れた点、等判る筈です。

私は此処で論争する心算はありません、ですから素直に弁理士の言うとおりにするのならそれでも良いのです、時間が惜しい方にはその方が良いです。

けれども考案者は自分自身で弁理士では無いのです、自分の考案に対する拒絶理由に反論できなければその点でその考案は取り下げるべきで、先行技術との相違を指摘できるか出来ないか、書類の書き方次第で違う様な事が有るとすればそれは折角懇切丁寧に指導されてる特許庁のマニュアルの読み方と理解が間違っていたと思うしか有りません。 

兎に角頂ける物は頂いて勉強してご自分でやる方向に行ったほうが次の出願に役に立つし、弁理士にお願いしたとしても相手のやることが理解できます。 

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このカテゴリーで回答しようとすると、回答入力フォームの上に、
「法律が関係する当カテゴリーにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がるということが起きかねません。十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。」
という注意書きが出ます。
回答する方は、この点を肝に銘じていただきたいと切に願います。

>特許庁のサイトを見たら「インターネット上の仲介ビジネス」のページも一応あることはありましたが、よくわかりません。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/ …

そのページで紹介されている3件の特許出願(特開平11-66168号、特開平10-320470号、特開平10-240823号)を調べてみたら、すべて拒絶査定になっていました。
どういう拒絶理由なのかはわかりませんが、インターネット上の仲介ビジネスに係る発明が特許されている例は少なくともそのページにはないということだけは確かです。

> また、下記のような説明をしているサイトもあるので、誤解してしまいそうです。
http://www.tokkyo.ne.jp/

そのサイトでも、ありふれていないことが要件だと書かれていますよね。
Yunotani-Vさんがお考えのアイデアがどういうものなのかは、私は知りませんし、ここに書いてもらうこともできません(新規性喪失に繋がります)ので、ありふれているかどうかの判断もできません。
やはり、ビジネスモデル特許の出願・中間手続の経験が豊富な弁理士さんに相談した方がよろしいかと思いますよ。

中間手続の大切さについては、No.6の方が紹介されている実例をご覧になればよくわかるはずです。
特許庁の審査官は、どのような発明であっても取り敢えず関連技術を提示してくることが殆どです。
専門家であれば容易にクリアーできるのに対応の仕方を誤って失敗するということは、本当に充分ありうることなんです。
また、出願時に専門家に任せておかないと、思うような補正もできないという事態に陥ることだってあります。

自力で出願するにしても、審査請求までで20万円前後のお金がかかります。
拒絶査定不服審判になればさらに最低5万5千円かかります。
失敗した時に「いい勉強になった」と簡単に諦めきれるような金額ではありません。
「しまった!最初から弁理士さんにお願いしておけばよかった!」と後悔する恐れは大です。
失敗すれば、最終的に20万円がパーになるだけではなく、うまく特許を取得してビジネスとして成功して大金を稼ぐ可能性さえ失いますし、せっかくの発明を無償で同業者達に教えてしまうことになるんです。
こういう恐さを本当に理解しているから、私には自力出願を勧めるような無責任なことは到底できません。

ましてや、この質問の場合、Yunotani-Vさんは最初から「最終的には弁理士さんに正式に有料で相談に行きたい」と仰っています。
それをわざわざ失敗する確率が高い方向に導くようなことは、実情を知ってる人間だったら絶対にしません。
少なくとも、実際に審査に対する応答手続を経験したことのない人や特許を取得したこともない人の無責任な発言に騙されたりしないようにお気をつけください。
私は、Yunotani-Vさんだけではなく閲覧されている方々もこのサイトのせいで実害を被ることがないように、こういうアドバイスさせていただいています。

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この回答へのお礼

>そのページで紹介されている3件の特許出願(特開平11-66168号、特開平10-320470号、特開平10-240823号)を調べてみたら、すべて拒絶査定になっていました。
>どういう拒絶理由なのかはわかりませんが、インターネット上の仲介ビジネスに係る発明が特許されている例は少なくともそのページにはないということだけは確かです。

 なんと! 特許されていないのですか!
 特許庁のサイトなのだから「特許がとれた良い見本」が紹介されてあると誤解していました。
 金額の説明もありがとうございました。

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  • 回答者:Black_alive
  • 回答日時:2005/03/27 16:23

 明細書・図面を作成して出願、その後の特許庁からの拒絶を通じて、出願からのプロセスを経験したい、というだけでしたら自力でもどうぞ。

 そうではなく、ぜひとも権利として取得したい、ということでしたら、弁理士(特許事務所)にご依頼をお奨めします。

 特許権は財産権です。他人からの侵害を許さない強固な財産権として獲得するためには、それなりの法知識・文章表現能力・文章構成能力が必要となりますし、特許庁から拒絶された場合、出願した発明が先行技術と如何なる点において異なるのか、その相違点が明確になるにはどのように補正を行えばよいのか、さらには、その補正によって特許を得ることができたとしても抜穴が生じて第三者がその抜穴を通れば侵害とならないという事態が発生することにならないか、などを総合的に検討して具現化し得るセンスも必要です。

 多くの特許事務所は、経験上、最大限に広い権利として確立することが重要である一方困難であること、この困難を打破するために要求される実務上の対処方法を知り尽くしています。この専門性をサービスとして提供し、正当な対価を報酬として頂戴するのですが、それを「金儲け」と勘違いするのは素人さんだけです。

 この辺りを全く理解していない素人さんの出願など、特許法に精通した大企業からすれば抜穴だらけです。
 差し障りがあるので特定は控えますが、ある企業が自力出願し、特許となったものに抜穴がある実例を私は知っています。

 ちなみに、メーカーに勤務する私の友人は、拒絶理由通知書を受け取り、はじめは「審査官の指摘通りだから承服する」と言っておりましたが、担当の特許事務所が「本願は、先行技術とは明らかに異なる。その相違点を明確にするには、このように補正すればよいと考えられる。この補正の根拠は、明細書中のここに充分な示唆がある」とアドバイスしてくれたとかで、そのアドバイスに従ったところ、見事に特許査定となったそうです。

 もちろん、成功報酬は支払ったそうですが、「今後は独占的にその技術を実施できることを考えれば、その成功報酬は必要な先行投資だし、後で充分回収できる」と言っておりました。

 まぁ、弁理士も人間ですから、なかには「ヤブ医者」もいるでしょう。
 しかし、たまたま診てもらった医者がヤブ医者だったとしても医者全員がヤブ医者でないように、上記したように優秀な特許事務所も多数実在します(というより、こちらが寧ろ普通だと思います)。

 病気のことは全く分からない人は、自分の子供が病気になったときに自力で治療はしないで医者に行くはずです。法律のことが全く分からない人が訴訟に巻き込まれたとき、自分の身を確実に守るために弁護士に相談するはずです。

 発明だって同じ。どのような技術が特許として値するのか、特許を取得するのにはどうすればよいのかは全く分からない、でも単に特許出願を経験するというのではなく特許を取得したい、というのでしたら、しかるべき対価をお支払いになってプロへのご依頼をお奨めします。

 ちなみに、相談は、日本弁理士会だけではなく、発明協会(発明「学会」ではないことにくれぐれもご注意)の各県支部も受け付けています。

 http://www.jiii.or.jp/

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この回答への補足

 非常に長文のご回答、ありがとうございます。
 発明協会のURLも見てみます。

この回答へのお礼

 丁寧なご回答、ありがとうございます。
 心より感謝致します。
 お三人の方からご意見を頂いているようで、大変恐縮しておりますが、もちろん最終的には複数の選択肢の中から私に合った方法を自己責任で判断するつもりでおりますので。
 また今後も宜しくお願い致します。

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  • 回答者:fullahead
  • 回答日時:2005/03/27 08:57

それでも自分で申請業務を習得される事をお勧めいたします。   自分でやればKnow-howの蓄積と共にお金が弁理士さんに払うだけ少なくて済みます。

色々かいてある付随する書類の提出、私にはキャッシレジスターの開け閉めする音にしか聞こえません。

例え成功しなくても自分でやれば納得は出来る筈です、精神衛生上ずっと宜しいでしょう、アイデアは単発では無い筈、自分で先行技術を検索し書類を作り提出する事がどれだけ次のアイデアに生かされるかお判りになると思います。

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Yunotani-Vさんのためにもう少しお話ししておきましょう。
特許事務所の各実務担当者は、国内の出願であれば年間50~100件程度、外国から国内への出願であっても25~50件程度の新規出願を担当しています。
当然のことながら、拒絶理由通知等の中間手続もそれに匹敵する件数をこなしています。
発明しなければ出願できない方々とは、経験の点で段違いの差があります。

特許庁の審査官が常に正しいとは限りません。
言いなりになっていると損をしてしまう場合もあり得ます。
だからと言って、無闇に反論するだけだと拒絶査定になり、高額な拒絶査定不服審判請求費用を支払わなければならなくなります。
さらには、下手な補正をすると「最後の拒絶理由通知」をもらう羽目になり、希望通りの補正をすることもできなくなる事態に陥ることだってあります。
その辺の見極めは、特許法、特許法施行法、審査基準その他を熟知していてかつ審査実務の経験を積んでいないと難しいのです。

このサイトでもたまに「私は自力で出願しました」と言う人がいますが、「自力で特許を取りました」と言う人は見かけたことがありません。(苦笑)
特許を取れない出願はできても、特許を取れる出願は難しいということです。

いずれにしても、高齢で耳が聞こえないような弁理士さんに依頼することなく、若手でバリバリの弁理士さんが活躍されている特許事務所を見つけてください。

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  • 回答者:fullahead
  • 回答日時:2005/03/26 17:52

<ほんの1~2回出願してみた程度に過ぎず、審査に<おける拒絶理由や拒絶査定に対する応答や無効審判<に対する応答、侵害訴訟等々の法律的知識を要する<部分を経験していない人に限って、そういうことを<言うものなんですけど。

何回か出願してます、勉強にもなりますから薦めてます、それで駄目なら弁理士に頼めば良いでしょう。

特許庁から送られてくる分厚い「パソコン出願ソフト」読むだけでも勉強になります。 勉強してなければ弁理士の言いなりになる可能性もあります。 私の場合外国にいてどうしても手続きが間に合わず弁理士に依頼しましたら電話で済む所も(高齢で聞こえない為)出張と称し、交通費、宿泊費、など請求されました、帰ってきてから調べると図面の線の引き方が違っていただけでした。 その図面も直してはくれず、結局自分でやりました、弁理士は解任させていただきました。

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このサイトのこのカテでいまだに自力出願を勧める人がいるなんて、心底驚きました。

ほんの1~2回出願してみた程度に過ぎず、審査における拒絶理由や拒絶査定に対する応答や無効審判に対する応答、侵害訴訟等々の法律的知識を要する部分を経験していない人に限って、そういうことを言うものなんですけど。

個人で出願することも決して不可能ではないですが、抜け道だらけで強い権利を取得できない恐れは大です。
また、出願して審査請求すればたいてい一度は拒絶理由通知が来ます。
これに対して応答するには、法律的知識もかなり必要です。
専門家に任せていれば何とかなったものを、自力で応答したせいで失敗したという例は、山ほどあります。
そういう愚かなことはしないようにしてください。

さて、ビジネスモデル特許ということですので念のために申し上げておきますが、ビジネスモデル特許でも、自然法則を利用していなければなりません。
Yunotani-Vさんがお考えの発明は、自然法則を利用したものですか?

このサイトを運営している会社の社長さんも、ビジネスモデル特許出願をしています。
特願2000-198732(特開2001-273432)
「コンピュータネットワーク利用による掲示板システム」

よくお読みいただけばわかるかと思いますが、人為的な取り決めばかりで、自然法則というものが見当たりません。
こういうものは特許にならないよという悪い例ですので、参考にしてください。

>申請する場合は弁理士さんでよいのでしょうか?
>検索したところ、日本弁理士会というのもあるようですが、他にもあるでしょうか?

出願手続の代理業務をできるのは弁理士だけです。
出願するまでのアドバイスをしてくれるところは他にもありますが、そういうところでは拒絶理由通知等の応答までは面倒見てくれません。
弁理士は日々拒絶理由通知に対する応答手続他を行い、経験を積んでいます。
ほんの数回経験しただけの人や出願手続の無料相談をしてるだけの人とは、知識・キャリアの点で雲泥の差があります。
是非弁理士さんに依頼してください。

>あらかじめ「ビジネスモデル特許として通用しそうかどうか」を相談できたり、よい弁理士さんを紹介して下さるようなところがあればよいのですが。

弁理士会に相談する際にその旨を告げると、よい弁理士さんを紹介していただける可能性が高くなるんじゃないでしょうか。
あとは、特許電子図書館で、ビジネスモデル特許出願を多く扱っている弁理士名を調べるとか。
下記URLも参考になるかと思いますよ。
http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000038685
さらには、特許事務所に個別に電話してみるのもいいでしょう。

>その場合の費用はどの程度かかるものでしょうか?
>ですので、いきなり飛び込みで弁理士事務所を探す前に、無料で色々な相談に乗って下さるところはないでしょうか?

最初の相談だけでしたら無料という特許事務所もあると思います。
電話でアポを取るときにご確認ください。

実際に出願を依頼するとなると、最近では少し安くなっている傾向もありますので、15万~25万円ぐらいでしょうか。

ただ、これは出願するまでの費用です。
特許は出願しただけでは取得できません。
最低でも17万円を超える出願審査請求費用を支払って特許庁の審査官に特許するに値する技術であるのかどうかを審査してもらう必要があります。
その審査をパスして特許査定になったら今度は登録料を支払い、それで初めて特許取得と相成ります。

また、上述のようにたいてい一度は拒絶理由通知が来ます。
それに対する応答を弁理士さんに作成してもらう際にも、お金がかかります。
拒絶査定になれば、拒絶査定不服審判の費用もかかります。

拒絶査定にならずに特許になったとしても、50万ぐらいはかかると思っていた方がいいです。
(自力で出願しても最低20万近くかかりますし、さらに登録料もかかります。)

特許庁は、審査の遅れを取り戻して対外的な面子を保つために、個人での出願や審査請求を極力減らしたいと考えているようで、昨年4月から審査請求費用が一気に2倍になりました。
真似をされたら困るというお気持ちはよくわかりますが、それを防ぐにもかなりのお金がかかってしまうわけですので、収支をよくお考えになって出願してください。

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この回答への補足

>さて、ビジネスモデル特許ということですので念のために申し上げておきますが、ビジネスモデル特許でも、自然法則を利用していなければなりません。
>Yunotani-Vさんがお考えの発明は、自然法則を利用したものですか?

 なんと! そうでしたか!
 「ビジネスモデル特許」というと「今までに無い商売の仕組み」が特許になるという勝手なイメージを抱いておりました。
 私が考えているのは「インターネット上の仲介ビジネス(の一種?)」なので、「自然法則を利用した発明」とは違うように思えます。
 特許庁のサイトを見たら「インターネット上の仲介ビジネス」のページも一応あることはありましたが、よくわかりません。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/ …
 また、下記のような説明をしているサイトもあるので、誤解してしまいそうです。

http://www.tokkyo.ne.jp/
>インターネットにおける新しいサービスの方法、マーケティング手法、物販の簡易注文の方法、企業と顧客を結びつける簡易手法、在庫管理の方法等、どれも「方法」「手法」、これら形のないビジネスのシステムに従来考えられなかったアイディアが盛り込まれていれば特許として成立してしまうのです。

 また、下記も検索して見ました。審査中?のようですが、これだと認可の見込みは無いのですね。

>このサイトを運営している会社の社長さんも、ビジネスモデル特許出願をしています。
>特願2000-198732(特開2001-273432)
>「コンピュータネットワーク利用による掲示板システム」

 非常に長文のご回答、ありがとうございました。
 ご紹介のURLも見てみます。

この回答へのお礼

 丁寧なご回答、ありがとうございます。
 心より感謝致します。
 現時点でお二人の方から異なるご意見を頂いているようで、大変恐縮しておりますが、もちろん最終的には複数の選択肢の中から私に合った方法を自己責任で判断するつもりでおりますので。
 異なるご意見が聞けることは大変勉強になり、私にとってはお二人とも大切な先生ですので。
 また今後も宜しくお願い致します。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:fullahead
  • 回答日時:2005/03/26 08:57

弁理士に頼まなくても自分で出来ます。  特にインターネットを使った特許ならご自分で出願した方がいいでしょう、最近は出願も電子化されてます。

相談については各都道府県にそれぞれ特許関係の相談に乗ってくれる所があります。 詳しくは下のURLから調べると良いと思います。

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この回答への補足

 ありがとうございました。
 ご紹介のURLも見てみます。

この回答へのお礼

 丁寧なご回答、ありがとうございます。
 心より感謝致します。
 現時点でお二人の方から異なるご意見を頂いているようで、大変恐縮しておりますが、もちろん最終的には複数の選択肢の中から私に合った方法を自己責任で判断するつもりでおりますので。
 異なるご意見が聞けることは大変勉強になり、私にとってはお二人とも大切な先生ですので。
 また今後も宜しくお願い致します。

  
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