アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

国内特許のみで国際特許をとらない場合、海外で生産されたものの輸入販売に特許権は及ぶのでしょうか?

A 回答 (2件)

「国際特許」とおっしゃっていますが,現在のところ,世界中で特許を取得できる制度というのは存在しません。

特許権はあくまで各々の国の法律に基づいて,それぞれの国で付与されるものです。
PCT出願のことを指しておられるのかと思いますが,これは複数の国に特許出願をする場合に,「出願手続」を1回で済むようにしよう,という制度であって,その先にある審査手続や権利付与については,それぞれの国が,自国の特許法に基づいて行います。
(下記URL参照)

さて,ご質問の件ですが,「ある製品について日本では特許を取得しているが,生産国である海外においては特許を取得していない場合,その製品を日本に輸入する行為が日本の特許権侵害になるか?」というご趣旨でよろしいのですよね?
この場合,日本の特許権を侵害することになります。
特許法2条3項で
3  この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
とされており,特許製品の輸入も「実施」として明確に規定されているためです。
(蛇足ながら,特許権の「侵害」とは,特許権者や特権者から許諾を受けた者以外が特許発明を実施することを言います。)

従って,ご質問のケースでは,特許権者特権者から許諾を受けた者以外が海外で生産された特許製品を輸入する行為は特許権の侵害となり,差し止めや損害賠償の対象となります。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい的確な回答ありがとうございます。
確認が遅れて申し訳ありません。
侵害するということで安心しました。

お礼日時:2005/04/04 15:25

日米欧の三極で相互に特許を認め合うことにしようという動きはあったんですけど、まだ実現していません。


従って、世界特許というものは現時点では存在しません。

それ以外は、No.1の方が仰る通りで、国内で特許を取れていれば、海外からの輸入販売を阻止することが可能です。

但し、日本で特許を取れていても、海外に輸出するとなるとまた同様のことが言えます。
すでに外国で他人が特許を取っていれば、その国に輸出する行為は特許権侵害に該当します。

また、外国で特許になっていれば、文献公知のために日本国内で特許を取ることも難しくなります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

確認が遅れて申し訳ありません。
大変さんこうになりました。
マザーボードが壊れていたのですが同じメーカー系列のチップセットにしたらWindows、ドライバーを入れなおさなくてすみました。
教えていただいたことも含め大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/04 15:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!